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答申第39号

[2010年3月8日]

ID:17154

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岡情審査第174号
平成18年1月20日

岡山市長 髙谷 茂男 様

岡山市情報公開及び個人情報保護審査会
会長 山口 和秀

岡山市情報公開条例第16条の規定に基づく諮問について(答申)

平成17年4月13日付け岡福第22号による下記の諮問について次のとおり答申します。

岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務に係る業務委託契約に関連する文書(以下「本件公文書」という。)の開示請求に対して一部開示とした決定に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)についての諮問
第1.審査会の結論
本件公文書に関して、岡山市長(以下「実施機関」という。)が行った一部開示決定において、非開示とされた項目のうち、「会社印の印影」については開示すべきである。

第2.異議申立て及び諮問の経緯
1 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成17年3月2日、実施機関に対し、岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づいて、次に掲げる本件公文書の開示請求を行った。
(1)岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務に係る業務委託契約(以下「契約」という。)第6条第2項の規定に基づき検査を実施した事績を記載した文書(平成10年度から平成15年度まで)
(2)契約仕様書第6項の規定に基づき報告を受けた文書(平成10年度から平成15年度まで)
(3)契約仕様書第6項ただし書の規定に基づき報告を受けた文書(平成10年度から平成15年度まで)
2 それに対して、実施機関は、同年3月15日付けで、(1)の公文書に関しては、不存在を理由として、また、(2)の公文書に関しては、平成10年度及び平成11年度については不存在を理由として、さらに、(3)の公文書に関しては、下記ア及びイについて、それぞれに掲げる部分が、それぞれに掲げる非開示事由に該当することを理由として、一部開示の決定を行った。
ア 施設内ホールの音響及び照明設備の事故報告書(以下「設備報告書」という。)
「財団法人岡山市ふれあい公社(以下「公社」という。)職員の印影」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「受付欄中の依頼者の氏名」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「受付欄中の連絡先の電話番号」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「受付欄中の処理期限の関係者の氏名」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「内容欄中の関係者の氏名」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「処理欄中の関係者の氏名及び公社職員の氏名」-条例第5条第1号に規定する個人情報
イ 受水槽オーバーフロー事故報告書(以下「受水槽報告書」という。)
「公社職員の印影」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「会社印の印影」-条例第5条第2号に規定する法人情報
「会社の責任者の印影」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「会社の担当者の印影」-条例第5条第1号に規定する個人情報
「会社の勤務者の氏名」-条例第5条第1号に規定する個人情報
3 上記決定を受けた申立人から、同年3月24日付けで、実施機関に対し、「公社職員の氏名」、「公社職員の印影」及び「会社印の印影」については、開示すべきであるとして、また、一部開示決定の理由付記が違法であるとして、本件異議申立てが行われた。
4 それに対して、実施機関は、同年4月13日、本件異議申立ての取扱いについて、条例第16条の規定に基づき、当審査会に本件諮問を行った。

第3.実施機関及び申立人の主張の要旨
実施機関及び申立人の主張の要旨は、次のとおりである。
1 実施機関の主張要旨
(1)公社職員の氏名及び印影の非開示について
公社へ派遣された岡山市職員(以下「公社派遣職員」という。)は、派遣期間中、公社職員として公社の職務に当たっている。したがって、公社派遣職員の氏名及び印影は、条例第5条第1号ただし書ウの公務員である場合のその職務の遂行に係る情報には該当せず、「一法人」に属する個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものに該当するので、非開示とすべきものと考える。
また、申立人は、公社派遣職員以外の公社職員の氏名及び印影については、条例第7条に規定する公益上の理由による裁量的開示をすべきであると主張しているが、当該公社職員の氏名及び印影を開示することが公益上特に必要があるとは考えられない。
(2)受託会社の会社印の印影の非開示について
申立人によれば、公社から業務の委託を受けた会社(以下「受託会社」という。)が会社印を押印した文書は、不特定多数の者を対象に交付されているはずであるので、受託会社は会社印の印影が多数の者に知れ渡ることを容認しており、これら多数の者を介して会社印の印影がさらに広く知られ得る状態に置かれているとのことである。
しかし、受託会社が事業活動を行う上で会社印を押印している文書が多数あるとしても、通常その事業目的によって特定の者に交付しているはずであり、不特定多数の者に交付しているものではなく、申立人が主張するような、広く知られ得る状態に置かれているものではないと考える。
また、法人がその事業活動に使用する会社印の印影は、社会通念上、事業活動を行う上での法人等の内部管理に属する情報であり、偽造等の危険性を考慮すると、会社印の印影を公開することにより、正常な事業活動を阻害され、正当な利益を害するおそれがあるものと考える。
したがって、受託会社の会社印の印影は、岡山市情報公開条例第5条第2号に規定する法人情報であり、開示することにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるものに該当するので非開示としたものである。
(3)理由付記について
公文書一部開示決定通知書には、開示することができない理由として、該当する条項を記載し、また、開示の場で補足説明も行っていることから、条例第10条に規定する理由付記のあり方としては、申立人が主張するような違法な処分であるとは考えていない。
2 申立人の主張要旨
(1)公社職員の氏名及び印影の非開示について
公社は、岡山市が基本財産1億円を全額出資して設立したものであり、理事長には岡山市長が就任し、役員の一部にも岡山市の関係者等が就任しており、岡山市と極めて密接な関係を有し、市民全体にも深い係わりを持つ法人である。
また、岡山市ふれあいセンター条例(平成5年市条例第5号)では、「市長は、ふれあいセンターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営を公共的団体に委託することができる。」(第10条)と規定されており、公社の寄附行為には、岡山市が設置するふれあいセンターの受託運営を主たる業務とすることが定められている。したがって、公社は市庁の分庁的機関としての性格の強い公益法人であり、市長の言うような、単なる「一法人」ではないと考える。
公社職員のうち、公社派遣職員は地方公務員の身分を保有しており、氏名及び印影は条例第5条第1号ただし書ウの情報に該当するので、開示すべきである。また、公社派遣職員以外の公社職員の氏名及び印影については、公社派遣職員と同質の公益業務に従事しているものであり、市民に対する責任意識を持たせるためにも、また、公社の公的法人の性格からも、条例第7条の公益上の理由による裁量的開示をすべきものである。
(2)受託会社の会社印の印影の非開示について
一般的に、法人の印影は、内部管理情報として秘密にしておくことが是認され、みだりに開示及び公表されない利益を有してはいるが、条例第5条第2号に規定する法人情報に該当するためには、当該情報を開示することによって、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用及びその他正当な利益が損なわれると認められることを必要とする。
しかし、受託会社は、業務において、契約、照会、回答及び報告等の文書に会社印を押印することが通例であり、当該文書は不特定多数の者を対象に交付されているはずであるので、受託会社は会社印の印影が多数の者に知れ渡ることを容認し、これら多数の者を介して会社印の印影がさらに広く知られ得る状態に置かれているということができる。
したがって、会社印の印影を開示しても、受託会社の正当な利益が損なわれるものには当たらない。
(3)理由付記について
実施機関は、公文書一部開示決定通知書の理由付記において、「個人に関する情報に該当するため」とか「法人に関する情報に該当するため」と記載するのみであり、条例第10条に規定する理由付記としては、失当であり違法である。

第4.審査会の判断
実施機関と申立人との間における本件の争点をめぐる諸問題に関し、当審査会は、以下のとおり判断する。
1 本件公文書について
本件公文書は、「第2.異議申立て及び諮問の経緯」でも述べたように、岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務に係る業務委託契約に関連する、次に掲げる文書である。
(1)契約第6条第2項の規定に基づき検査を実施した事績を記載した文書(平成10年度から平成15年度まで)
(2)契約仕様書第6項の規定に基づき報告を受けた文書(平成10年度から平成15年度まで)
(3)契約仕様書第6項ただし書の規定に基づき報告を受けた文書(平成10年度から平成15年度まで)
これらのうち、(1)については、検査を実施していないため対象となる文書は不存在であった。
次に(2)の対象となる文書は、「岡山、西大寺、北、西及び南ふれあいセンター有料施設使用料減免額」と題する文書(以下「使用料減免額文書」という。)及び「ふれあい号・うじょうくん号等の利用状況の実績」に関する文書であるが、「使用料減免額文書」については、平成12年度から使用料減免額の報告を求めているため、平成10年度及び平成11年度は不存在であり、平成12年度から平成15年度までを開示している。
さらに、(3)の対象となる文書は、「設備報告書」及び「受水槽報告書」である。「設備報告書」は、平成15年11月16日に公社の管理する建物内のホールで発生した、音響及び照明設備の事故に関して、公社事務局内で稟議を行った報告書及びその添付文書であり、「受水槽報告書」は、平成11年4月18日に発生した受水槽満水警報に関して、公社から実施機関に提出した報告書及びその添付文書である(申立人は、「設備報告書」における「公社職員の氏名及び印影」及び「受水槽報告書」における「会社印の印影」を開示するよう主張している)。
2 条例第5条第1号に規定する個人情報該当性について
(1)条例第5条第1号本文は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(一般人が通常入手し得る関連情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」(以下「個人情報」という。)を非開示情報として規定している。しかし、「ただし、次に掲げる情報を除く。」として、「ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」を個人情報から除外している。
(2)申立人は、公社職員のうち、公社派遣職員は、地方公務員の身分を保有しているものであり、公社派遣職員の氏名及び印影は、条例第5条第1号ただし書ウの情報に該当するので開示すべきであると主張している。また、公社派遣職員以外の公社職員については、公社が市庁の分庁的機関としての性格の強い公益法人であって、公社派遣職員と同質の公益業務に従事しているものであり、市民に対する責任意識を持たせるためにも、条例第7条の公益上の理由による裁量的開示をすべきものであると主張している。
(3)そこで、非開示とされた公社職員の氏名及び印影が、条例の非開示情報に該当するか否かの具体的検討の前に、公社及び公社派遣職員の位置付けについて検討を行う。
公社の職員の総数は、パートタイム職員等も含めると、約800人であり、平成17年度の公社派遣職員は10人である。これらの公社派遣職員は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年市条例第10号)第2条の規定に基づき公社へ派遣されたものである。
なお、派遣法第4条第2項において、「派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。」と規定されており、公社派遣職員は、岡山市職員の身分は保有しているが、公社の職務にのみ従事している。
(4)前項で行った検討を踏まえ、公社派遣職員の氏名及び印影の非開示処分が妥当であるか否かの検討を行う。
まず、公社は、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人であり、制度上は、実施機関とは異なる別組織であるため、申立人の主張する市庁の分庁的機関とは認めがたい。
そして、前項でも述べたように、公社派遣職員は、地方公務員の身分は保有しているが、公社の職務にのみ従事しており、公社における職務の情報は、条例第5条第1号ただし書ウに規定する公務員の「職務の遂行に係る情報」に該当するとは認められない。したがって、公社派遣職員の氏名及び印影につき、それらが個人情報に該当するとして実施機関が行った非開示処分については妥当であると判断する。
(5)次に、公社派遣職員以外の公社職員の氏名及び印影については、申立人も、条例第5条第1号ただし書ウに該当することを理由とするのではなく、条例第7条の公益上の理由により、裁量的開示をすべきであると主張している。申立人の主張する裁量的開示については、条例第7条において、「実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第5条第5号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。」と規定されている。この場合の「公益上特に必要があると認めるとき」については、『岡山市情報公開及び個人情報保護制度運用の手引(平成13年3月改訂 岡山市総務局)』(以下『手引』という。)によれば、「第5条第1号(個人情報)のただし書イの規定、同条第2号(法人情報)のただし書の規定による人の生命、健康などの個人的な法益保護のため必要な場合の開示義務に比べ、より広い社会的、公共的な利益を保護する特別の必要性のある場合のことをいう。」と説明されている(『手引』32頁)が、本件における公社職員の氏名及び印影の開示が、上記「社会的、公共的な利益を保護する特別の必要性のある場合」に該当すると認めなかった実施機関の判断が、全く合理性を欠き、裁量権を逸脱・濫用したものとまでは断定し得ない。したがって、公社職員の氏名及び印影について裁量的開示をすべきであるという申立人の主張も認められず、実施機関の行った、公社派遣職員以外の公社職員の氏名及び印影の非開示処分についても妥当であると判断する。
3 条例第5条第2号に規定する法人情報該当性について
(1)条例第5条第2号本文は、「法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。」(以下「法人情報」という。)を非開示情報として規定している。
(2)申立人は、受託会社の会社印を押印した文書は不特定多数の者を対象に交付されているはずであるので、受託会社は、会社印の印影が多数の者に知れ渡ることを容認し、会社印の印影を開示しても、受託会社の正当な利益が損なわれるものには当たらないと主張する。
これに対して、実施機関は、会社印を押印している文書は不特定多数の者に交付しているものではなく、申立人が主張するような、広く知られ得る状態に置かれているものではないと主張する。また、会社印の印影は、法人の内部管理に属する情報であり、偽造等の危険性を考慮すると、会社印の印影を公開することにより、正常な事業活動を阻害され、正当な利益を害するおそれがあるとも主張する。
(3)確かに、受託会社の会社印を押印した文書は、通常、その事業目的によって特定の者に交付するものであることから、会社印の印影は法人の内部管理に属する情報であるとの実施機関の主張は理解し得ないではない。しかし、本件での受託会社の会社印の使用実態を考慮すれば、当該会社印は、広い範囲の業務に使用され、「不特定」ではないにせよ多数の者に交付されているものと認められる。また、印影による印章の偽造等の悪用のおそれについても、全く起り得ないことではないが、あくまで異例の事態であって会社印の印影を開示することとの間に直接的な因果関係があるわけではない。
(4)したがって、本件受託会社の会社印の印影の開示によりその「競争上の地位その他正当な利益」が害されるとの具体的・客観的蓋然性の乏しい理由に基づき会社印の印影を非開示とした実施機関の処分は妥当とは言えず、会社印の印影については開示することが妥当であると判断する。
4 理由付記の妥当性について
申立人は、実施機関が公文書一部開示決定通知書に記載した理由付記は、条例第10条に規定する理由付記としては、失当であり違法であると主張している。
これについては、開示の際に、実施機関から口頭での説明もなされたことから、理由付記に不備があり、本件処分が違法であるとまでは言えないと判断する。
5 結論
以上の理由により、当審査会は、「第1.審査会の結論」のとおり判断するものである。

第5.付帯意見
なお、公社職員の氏名及び印影の非開示処分の妥当性をめぐる以上の判断とは別に、当審査会は、公社職員の職務の遂行等に係る情報の公開に関して、公社を指導する立場にある実施機関に対し、以下の要望と期待を述べておきたい。
岡山市が基本財産を全額出資している公社等の出資法人は、『手引』にも指摘されているように、「本来行政が担うべき公共事業をその運用の効率性を図るため、市から独立してその実施をする法人であり、その意味で出資法人の保有する情報は市の情報と同列に扱われるべきもの」である(『手引』の「(3)資料」の「岡山市出資法人情報公開モデル要綱について」参照)。そうした出資法人の性格に鑑み、条例は、出資法人に対し条例の趣旨にのっとり情報公開を行うために必要な措置を講ずべき努力義務を定めるとともに、市長をはじめとする実施機関が出資法人の情報公開が推進されるよう指導し、助言を行う旨の規定を設けており(条例第32条)、同条に基づいて、「出資法人の情報公開の推進に関する要綱」が定められ、また、「岡山市出資法人情報公開モデル要綱」が提示されているところである。
こうした情報公開のための自主的努力義務や実施機関の指導・助言にもかかわらず、本件にも見られるように、出資法人の情報公開をめぐる異議の申立てやその情報公開の不十分さを指摘する批判は跡を絶たない。
実施機関においては、公社等出資法人の情報公開のための自主的努力をさらに促し、指導するとともに、「市民の知る権利」を保障し、「市の行う諸活動を市民に説明する責務」を全うするという条例の目的(第1条)に改めて思いをいたし、少なくとも、100パーセント出資の法人については、実施機関に含めるか、あるいは、上記モデル要綱を抜本的に改正する等の方向で再検討を開始されることを、また、再検討の結果として条例又は要綱の改正が実現するまでは、条例第7条の「裁量的開示」によって、出資法人の情報公開要求に対応することをも併せて検討されるよう、審査会として要望し、この点での実施機関の一層の努力と英断を期待するものである。
第6.審査会の処理経過
当審査会における処理経過は、次のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 処理内容
平成17年4月13日 諮問書の収受
平成17年5月9日 実施機関側意見書の収受
平成17年6月6日 申立人側意見書の収受
平成17年6月20日 審議
平成17年7月25日 実施機関側及び申立人側口頭意見陳述並びに審議
平成17年8月22日 審議
平成17年10月24日 審議
平成17年11月28日 審議
平成17年12月19日 審議
平成18年1月20日 答申

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