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答申第27号

[2010年3月5日]

ID:17142

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岡情審査第64号
平成16年10月19日

岡山市長 萩原 誠司 様

岡山市情報公開及び個人情報保護審査会
会長 山口 和秀

岡山市情報公開条例第16条の規定に基づく諮問について(答申)

平成16年6月9日付け岡秘第183-1号による下記の諮問について次のとおり答申します。

改製原戸籍謄本(開示請求対象文書中の「改正原戸籍」の表記は誤記と思われる。)の交付依頼に関する文書(以下「本件公文書」という。)の開示請求に対して一部開示とした決定に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)についての諮問
第1.審査会の結論
本件公文書に関して、岡山市長(以下「実施機関」という。)が行った一部開示決定は妥当である。

第2.異議申立て及び諮問の経緯
1 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成16年4月21日、実施機関に対し、岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づいて、本件公文書の開示請求を行った。
2 それに対して、実施機関は、同年5月6日付けで、次の各号に掲げる部分について、それらが条例第5条第1号に定める非開示事由である個人に関する情報(以下「個人情報」という。)に該当することを理由に非開示とする一部開示決定(以下「当初決定」という。)を行った。
(1)起案票の伺い文中に記載されている事項について
ア 「証明が必要な者の氏名」の項中、「叙勲対象者氏名」、「母の氏名」及び「母に係る子の情報」
イ 「証明を依頼する理由」の項中、「叙勲対象者氏名」
(2)改製原戸籍謄本の交付依頼文に記載されている事項について
ア 「叙勲対象者」の項中、「叙勲対象者氏名」、「叙勲対象者生年月日」及び「叙勲対象者死亡年月日」
イ 「本籍」の項中、「本籍」
ウ 「必要な者の氏名」の項中、「叙勲対象者氏名」、「母の氏名」及び「母に係る子の情報」
エ 「必要な記載内容」の項中、「叙勲対象者氏名」、「母の氏名」及びその「親族的身分関係」
3 上記一部開示決定を受けた申立人から、実施機関に対し、同年5月29日付けで、開示部分を拡大することを求める異議申立てが行われた。
4 それに対して、実施機関は、同年6月9日、本件異議申立ての取扱いについて、条例第16条に基づき、当審査会に本件諮問を行った。
5 諮問後、実施機関は、叙勲については、同年4月27日に閣議決定がなされ、翌日の4月28日付けの新聞で叙勲授章者の「氏名」及び「死亡年月日」が公表されたことを受けて、当初決定の内容を再検討して、同年8月2日付けで、職権で当初決定を変更し、次の各号に掲げる部分を開示する一部開示決定(以下「変更決定」という。)を行ったが、申立人が本件異議申立てを取り下げなかったため、当審査会では、その後も本件諮問について審議を継続することとした。
(1)起案票の伺い文中に記載されている事項について
ア 「証明が必要な者の氏名」の項中、「叙勲対象者氏名」
イ 「証明を依頼する理由」の項中、「叙勲対象者氏名」
(2)改製原戸籍謄本の交付依頼文に記載されている事項について
ア 「叙勲対象者」の項中、「叙勲対象者氏名」及び「叙勲対象者死亡年月日」
イ 「必要な者の氏名」の項中、「叙勲対象者氏名」
ウ 「必要な記載内容」の項中、「叙勲対象者氏名」

第3.実施機関及び申立人の主張の概要
実施機関及び申立人の主張の概要は、次のとおりである。
1 実施機関の主張要旨
本件公文書の非開示部分は、叙勲対象者及び特定の個人情報であり、条例第5条第1号に定める、特定の個人を識別することができる個人情報に該当すると考える。叙勲対象者の氏名及び死亡年月日は、閣議決定前は個人情報として非開示が妥当であると考えるが、叙勲の閣議決定がなされて、叙勲対象者の「氏名」及び「死亡年月日」が公表された後は、叙勲対象者に係る非開示部分を開示に変更しても差し支えないと考えており、変更決定で開示済みである。
叙勲対象者の生年月日及び本籍は、特定の個人情報とともに叙勲の決定後も公表されない個人情報であり、非開示が妥当であると考える。
印影については、起案担当者の訂正印であり、非開示部分と重なっているが、印影自体を非開示としているものではない。
2 申立人の主張要旨
個人情報に該当しないと容易に推察される部分についても非開示とされており、問題がある。また、「開示することができない部分の内容及びその理由」欄に理由しか記載されておらず、どの部分が非開示か判然としない。
叙勲対象者の氏名、死亡年月日及び生年月日は公表が通例であり、開示すべきであると考える。また、生年月日については、住民基本台帳法により「何人でも閲覧できる」と定められており、非開示にする意味がない。
個人情報に該当しないと容易に推察される3件の非開示部分(本件公文書のうち、「改正(ママ)原戸籍謄本の交付について(依頼)」文書中の「5 必要な記載内容」の項中の非開示部分と思われる。)については、叙勲対象者以外の者とされるが、具体性を欠くのでどのような関係にある者か判断できないため、非開示の妥当性を議論できない。
また、印影について、非開示部分と重なっているため、実際には印影の一部が見えない状態であるのに、「印影自体を非開示にしているわけではない」とする説明は納得できない。
叙勲対象者の本籍については、個人情報のため非開示は妥当と認める。

第4.審査会の判断
実施機関と申立人との間における本件の争点をめぐる諸問題に関し、当審査会は、以下のとおり判断する。
1 本件諮問における審査対象について
「第2.異議申立て及び諮問の経緯」において述べたように、本件諮問は、当初決定及びそれに対する異議申立てであり、変更決定後も当初決定に対する異議申立てが取り下げられていないこと、また、変更決定に対する異議申立ての手続も行われていないことから、形式的には当初決定に対する異議申立てについて判断する必要があると思われる。しかし、当初決定及び変更決定を合わせて、実質的に1件の処分とみなし、異議申立てについても、当初決定及び変更決定の双方を通じて非開示とされた部分についてのみ、その効力を維持し、判断を行うこととしても、申立人の不利益になるとは考えられず、本件諮問及び異議申立てに係る手続の迅速化にも資するものと思われる。したがって、当審査会は、変更決定後の非開示部分を審査対象として、条例中の非開示事由に該当するか否かを検討・判断することとする。
2 本件異議申立てにおける争点について
本件異議申立てにおける争点は、申立人が開示を主張している部分に関する実施機関の非開示の主張が妥当であるか否かである。具体的に、変更決定後も非開示とされた次の各号の部分について個別に検討する。
(1)起案票の伺い文中に記載されている事項について
ア 「証明が必要な者の氏名」の項中、「母の氏名」及び「母に係る子の情報」
母親自身の氏名は、個人情報に該当し、同項中に括弧書きされている「母に係る子の情報」は、母親自身が誰であるかを識別することができるため、個人情報に該当すると判断する。
なお、印影については、一部開示決定における非開示部分には含まれないが、申立人が主張するように、当初決定で非開示とした部分と重なっているため、実際には印影の一部が見えない状態であることが認められた。今回実施機関が行った変更決定によって、起案担当者の訂正印であることが明らかになったが、このような場合は、決定通知書の中で、重なることによって判読することが困難な部分について、補足説明を加える等、請求者の理解が得られるような方法をとることが望ましい。
(2)改製原戸籍謄本の交付依頼文に記載されている事項について
ア 「叙勲対象者」の項中、「叙勲対象者生年月日」
申立人は、生年月日については、住民基本台帳法により「何人でも閲覧できる」と定められており、非開示にする意味がないと主張する。しかし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第2項では、閲覧には請求事由等の条件が規定されていることを考慮すれば、条例第5条第1号アに規定する、「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するとは認めがたいため、非開示が妥当であると判断する。
イ 「本籍」の項中、「本籍」
個人に関する一連の情報であり、個人情報に該当すると判断する。
ウ 「必要な者の氏名」の項中、「母の氏名」及び「母に係る子の情報」
「証明が必要な者の氏名」のうちの「母の氏名」及び「母に係る子の情報」と同じ情報であり、前記「第4.2(1)ア」と同様の理由から、個人情報に該当すると判断する。
エ 「必要な記載内容」の項中、「(2)」の「母の氏名」及び「親族的身分関係」
該当の部分は、母親の「氏名」及び母親の「親族的身分関係」が記載されており、個人情報に該当すると判断する。
3 結論
以上の理由により、当審査会は、「第1.審査会の結論」のとおり判断するものである。

第5.審査会の処理経過
当審査会における処理経過は次のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 処理内容
平成16年6月9日 諮問書の収受
平成16年6月15日 実施機関の意見書の収受
平成16年6月28日 申立人の意見書の収受
平成16年7月12日 審議
平成16年8月23日 審議
平成16年9月27日 審議
平成16年10月19日 答申

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