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答申第37号

[2010年3月8日]

ID:17152

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岡情審査第153号
平成17年12月9日

岡山市議会
議長 花岡 薫 様

岡山市情報公開及び個人情報保護審査会
会長 山口 和秀

岡山市情報公開条例第16条の規定に基づく諮問について(答申)

平成17年4月26日付け岡議総第1334号による下記の諮問について次のとおり答申します。

陳情内容が請願に適合又は不適合の基準を記載した文書ほか4件の文書(以下「本件公文書」という。)の開示請求に対して一部開示とした決定に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)についての諮問
第1.審査会の結論
本件公文書に関して、岡山市議会(以下「実施機関」という。)が行った一部開示決定は妥当である。

第2.異議申立て及び諮問の経緯
1 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成17年3月17日、実施機関に対し、岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づいて、本件公文書の開示請求を行った。
2 それに対して、実施機関は、同年3月25日付けで、本件公文書のうち、次に掲げる(1)及び(2)の文書を開示し、(3)及び(4)の文書については、条例第5条第1号に規定する個人情報に該当することを理由に一部を非開示とし、陳情内容が請願に適合又は不適合の基準を記載した文書(以下「基準文書」という。)については、不存在を理由に非開示とする、一部開示決定処分(以下「本件処分」という。)を行った。
(1)岡山市議会事務局職員課係別職員配置表(平成15年度及び平成16年度)
(2)平成17年2月定例岡山市議会議長あいさつ原稿
(3)岡議議第1365号(平成17年3月14日施行)に係る決裁済起案文書
(4)岡山市議会議会運営委員会記録(平成17年3月1日開催分)
3 上記決定を受けた申立人は、実施機関に対し、同年4月11日付けで、基準文書の不存在による非開示については、理由付記に要件を欠き違法であるとして、本件処分の取消しを求めることを内容とする、本件異議申立てを行った。
4 それに対して、実施機関は、同年4月26日、本件異議申立ての取扱いについて、条例第16条の規定に基づき、当審査会に本件諮問を行った。

第3.申立人及び実施機関の主張の要旨
申立人及び実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。
1 申立人の主張要旨
(1)本件処分の理由付記について
実施機関は、本件処分において、基準文書の非開示理由を「不存在のため」とするのみであり、不存在の態様がどのようなものであるかの説明責任を果たしていない。実施機関は口頭で説明を行ったと主張しているが、条例第10条第1項では、非開示理由は一般人が容易に理解し得るものでなければならないと規定されており、当該規定の要件に適合するように記述すべきものである。
したがって、理由付記としては、必要かつ十分条件を満たしておらず、本件処分は、理由付記の要件を欠き違法である。
(2)本件開示請求及び文書不存在について
本件開示請求は、申立人が平成17年2月16日に実施機関に提出した陳情書に対して、実施機関が、「内容が請願に適合するものとは認められない」ため委員会に付託しないという決定をその理由を示さず通知したことに対して、当該理由の正当性を判断するために行われたものであるが、本件処分は、「問答無用、門前払い」的不当な処分である。
この陳情書に対する実施機関の対応は、市民の知る権利を保障するとともに、岡山市の行う諸活動を市民に説明する責務を全うし、もって市民の市政への積極的な参加による市政の民主的発展に寄与することを目的とする、条例第1条の規定の趣旨を無視するものであり、違法不当である。
2 実施機関の主張要旨
(1)本件処分の理由付記について
実施機関は、基準文書の不存在の態様について、陳情内容が請願に適合するか否かは議会運営委員会で議論して判断するため、明文化した基準は存在しないということを、本件開示請求時以前から口頭で説明している。
同様に、実施機関は、申立人が提出した陳情書の対応についても、議会運営委員会において協議されたということを、本件開示請求時以前から情報提供している。
したがって、本件処分は、理由付記の要件を欠く違法なものとは言えない。
(2)本件開示請求及び文書不存在について
実施機関は、申立人が実施機関に対して行った、本件開示請求を含む数度に亘る開示請求について、できる限り速やかに処理を行い、適切な対応を行ってきた。
また、申立人は、本件処分を「問答無用、門前払い」的不当な処分であると主張しているが、前項で述べたとおり、実施機関は、基準文書が不存在であることを申立人が了知し得るよう、口頭説明や情報提供を行っている。
したがって、実施機関の対応は、条例の規定を無視する態度であるとは言えない。

第4.審査会の判断
実施機関と申立人との間における本件の争点をめぐる諸問題に関し、当審査会は、以下のとおり判断する。
1 基準文書について
岡山市議会会議規則(昭和38年市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第98条では、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」と規定されているが、実施機関の主張によると、提出された陳情書のうち、特に問題視されるものは、議長が議会運営委員会の意見を求めることとなっており、当該陳情内容が請願に適合するか否かを議会運営委員会で議論して判断することとしている。
申立人の請求した基準文書とは、当該判断を行うための基準を記載した文書であると認められる。
2 本件処分の理由付記について
(1)申立人は、本件処分において、「不存在のため」とした実施機関の非開示理由は、不存在の態様がどのようなものであるかの説明責任を果たしておらず、口頭で説明を行っても、条例第10条第1項に規定している理由付記の要件を欠き違法であると主張している。
これに対して、実施機関は、基準文書の不存在の理由については、本件開示請求時以前から、口頭で説明を行い、申立人が提出した陳情書の対応についても情報提供を行っており、理由付記の要件を欠く違法なものとは言えないと主張している。
(2)条例第10条第1項は、「実施機関は、前条第1項又は第2項の規定により、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該非開示決定又は一部開示決定の通知において、その理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、当該通知の内容から一般人が容易に理解し得るものでなければならない。」と規定されており、非開示理由の付記のあり方については、「一般人が容易に理解し得る」ように記載すべきであることは、申立人の主張するとおりである。
本件においては、実施機関は、基準文書の非開示理由を「不存在のため」と記載するのみであるが、「その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する」との会議規則第98条を申立人に示すとともに、そうした処理に疑義がある場合には議会運営委員会の意見を求めるとの平成15年の議会運営委員会での決定事項についても口頭で説明し、かつ、同決定事項に基づき平成17年3月1日に開催された議会運営委員会記録をも開示している。そして、同記録によれば、「陳情内容が請願に適合するか否かの基準」につき議論が必要であり、「今後議会運営委員会で引き続き議論」するとの議会運営委員会の意見が示されている(同記録8~9頁)。
以上の提供・開示された情報を通じて、申立人は、その要求する基準文書が作成されるには至っておらず、不存在であること及びその不存在の理由をも―それに満足するかどうかは別にして―、理解し得たはずである。
したがって、理由付記が不備であるとして本件処分を違法とする申立人の主張を認めることはできない。
3 本件開示請求及び文書不存在について
当審査会が行った実施機関担当職員らに対する口頭での意見聴取を主とする職権調査の結果によっても、上記議会運営委員会記録からも窺われるとおり、申立人が求めている基準文書は作成されておらず、不存在と認められる。したがって、実施機関が行った、不存在を理由とする基準文書の非開示を含めた一部開示決定は妥当である。
4 結論
以上の理由により、当審査会は、「第1.審査会の結論」のとおり判断するものである。
第5.審査会の処理経過
当審査会における処理経過は、次のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 処理内容
平成17年4月26日 諮問書の収受
平成17年5月26日 実施機関側意見書の収受
平成17年6月20日 申立人側意見書の収受
平成17年7月25日 審議
平成17年8月22日 審議
平成17年10月24日 実施機関側及び申立人側口頭意見陳述並びに審議
平成17年11月28日 審議
平成17年12月9日 答申

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