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答申第36号

[2010年3月8日]

ID:17151

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岡情審査第137号
平成17年10月21日

岡山市長 髙谷 茂男 様

岡山市情報公開及び個人情報保護審査会
会長 山口 和秀

岡山市情報公開条例第16条の規定に基づく諮問について(答申)

平成17年2月17日付け岡福第2993号による下記の諮問について次のとおり答申します。

契約に係る検査員・監督員の任命発令簿及び検査・監督事績表並びに当該職員の職務内容を記載した文書(以下「本件公文書」という。)の開示請求に対して一部開示とした決定に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)についての諮問

第1.審査会の結論
本件公文書に関して、岡山市長(以下「実施機関」という。)が行った一部開示決定は妥当である。

第2.異議申立て及び諮問の経緯
1 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成16年12月27日、実施機関に対し、岡山市情報公開条例(平成12年市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づいて、本件公文書の開示請求を行った。
2 それに対して、実施機関は、平成17年1月5日付けで、本件公文書のうち、次に掲げる(1)、(2)及び(3)の文書を開示し、契約に係る検査員・監督員の任命発令簿(以下「任命発令簿」という。)については不存在を理由に非開示とする、一部開示決定処分を行った。
(1)岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務に係る検査報告書(平成10年度から平成15年度まで)
(2)委託事務事業の執行の適正化に関する要綱(昭和58年市訓令甲第20号。以下「要綱」という。)のうち、第5条(委託契約執行上の類型別留意点)及び第15条(委託の検査)
(3)岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)のうち、第56条(監督員)、第81条(検査の種類)、第87条(検査報告書の作成)及び第115条(製造の請負等)
3 上記決定を受けた申立人から、実施機関に対し、任命発令簿の不存在による非開示を含めた一部開示決定処分の取消しを求めて、同年2月4日付けで本件異議申立てが行われた。
4 それに対して、実施機関は、同年2月17日、本件異議申立ての取扱いについて、条例第16条の規定に基づき、当審査会に本件諮問を行った。

第3.実施機関及び申立人の主張の要旨
実施機関及び申立人の主張の要旨は、次のとおりである。
1 実施機関の主張要旨
(1)委託により執行される事務事業の検査員の任命については、要綱第15条において、「主管局長は、委託により執行された事務事業が適正に履行されたかどうかを確認するため、必要な検査を行わなければならない。この場合にあっては、主管局長若しくは主管局長の委任をうけた主管課長は、速やかに所属職員のうちから検査員を命じるものとする。」と規定されている。また、監督員の任命については、規則第56条において、「市長は、工事の施工について、請負者又は次条の現場代理人を指示監督するものとする。2 市長は、前項の指示監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。」と規定され、さらに、規則第115条で、「製造の請負及び運送、作業、調査その他の役務の提供(以下「製造の請負等」という。)の場合にこれを準用する。」と規定されている。
(2)実施機関の職員は、(1)で述べた要綱及び規則に基づき、検査員及び監督員として、検査及び監督業務を行っている。申立人は、岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務委託契約に係る検査員及び監督員の任命についての発令(業務分担指定)事績を記載した文書の開示を求めているが、検査員については、「所属職員のうちから検査員を命じるものとする」と規定され、また、監督員については、「関係職員に行わせることができる」と規定されており、文書による発令までを定めているものではない。これについて、契約事務の担当課である契約課に確認したところ、委託業務における検査員及び監督員の任命については、通常口頭で発令が行われており、特に文書では行われていないという回答を得ている。
また、人事異動における配置換え等の発令において、係長相当職より下位の職位の職員については、配属課を明記した辞令は交付されるが、配属係については所属長の権限で行われ、文書によって発令が行われているわけではない。
以上からも、職員の任命については、全て文書によって発令が行われているわけではなく、実施機関は、任命発令簿について、文書は作成していないため、不存在を理由に非開示の決定を行ったものである。
(3)さらに、申立人は、任命発令簿が存在しないことをもって、任命行為の存在自体が疑わしいと主張しているが、検査員については、検査報告書にその職氏名が明記されており、また、監督員については、契約後、受託者である財団法人岡山市ふれあい公社に対して、その所属・職氏名を文書で通知している。
なお、申立人は、検査員及び監督員の職責の重要性から、任命行為は文書により客観的及び具体的に明確に行われなければならないと主張しているが、これらの主張については、情報公開の開示・非開示の当否には関係がない。
2 申立人の主張要旨
(1)実施機関は、委託により執行された事務事業において、要綱第15条及び規則第56条の規定に基づき、実施機関の職員が検査及び監督業務を行っており、要綱及び規則は任命について文書による発令を定めているものではないと主張する。
しかし、検査員及び監督員については、任命について文書による発令をしなくてもよいという明文の規定はなく、「岡山市文書取扱規程」(平成15年市訓令甲第21号)第3条(文書作成義務)では、「事案を処理する場合は、原則として文書を作成しなければならない。」と規定しており、検査員及び監督員の職責の重要性から、任命行為は文書により客観的及び具体的に明確に行われなければならないと考える。
(2)また、検査員及び監督員の任命についての発令文書が存在しないため、検査員及び監督員の任命権者及び被任命者の職氏名が特定できず、発令期日も曖昧であり、任命行為の存在自体が疑わしい。このように、実施機関が、検査員及び監督員の任命行為を文書で行わないとすれば、検査員及び監督員の責任の所在が曖昧になり、適正な検査及び監督業務の執行に支障をきたすこととなる。

第4.審査会の判断
実施機関と申立人との間における本件の争点をめぐる諸問題に関し、当審査会は、以下のとおり判断する。
1 本件公文書について
(1)「第2.異議申立て及び諮問の経緯」でも述べたように、実施機関は、本件公文書のうち、契約に係る検査員・監督員の検査・監督事績表の対象文書として、岡山市ふれあいセンター管理運営及び使用料等徴収事務に係る検査報告書(平成10年度から平成15年度まで)の開示を行い、また、契約に係る検査員・監督員の職務内容を記載した文書の対象文書として、要綱及び規則の該当条文を開示したものである。
(2)しかし、実施機関は、要綱及び規則では、任命について文書による発令までを定めているものではないため、任命発令簿については作成していないと主張している。
2 本件公文書の存否について
当審査会が行った実施機関担当職員らに対する口頭での意見聴取を主とする職権調査の結果、申立人が求めている任命発令簿は作成されておらず、不存在と認められる。したがって、実施機関が不存在を理由として行った任命発令簿の非開示を含めた一部開示決定は妥当である。
なお、申立人の主張にある、任命発令簿の不作成により、検査員及び監督員の責任の所在が曖昧になり、適正な検査及び監督業務の執行に支障をきたすこととなるという主張については、公文書の開示・非開示の当否とは別の問題であり、当審査会の審査の対象ではないと考える。
3 結論
以上の理由により、当審査会は、「第1.審査会の結論」のとおり判断するものである。
第5.審査会の処理経過
当審査会における処理経過は、次のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 処理内容
平成17年2月17日 諮問書の収受
平成17年3月10日 実施機関側意見書の収受
平成17年4月7日 申立人側意見書の収受
平成17年4月18日 審議
平成17年5月23日 審議
平成17年6月20日 審議
平成17年7月25日 実施機関側及び申立人側口頭意見陳述並びに審議
平成17年8月22日 審議
平成17年10月21日 答申

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