ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

「令和3年度上半期消費生活相談の概要」がまとまりました!(令和3年12月1日号)

[2021年12月1日]

ID:33743

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和3年度も、インターネット通販関連のトラブルが多くなっています!

こんにちは!岡山市消費生活センターです。

「令和3年度上半期消費生活相談の概要」がまとまりましたので、お知らせします!

相談状況の特徴(上半期:4月~9月比較)

相談件数について

・総件数は1,927件で、前年度同期2,169件から242件減少。
・若年層(~29歳)で件数、割合共に増加。

相談内容について

・「商品一般(商品が特定できない相談)」が最多。不審なショートメッセージやメール、電話、荷物等についての相談が多く、個人情報の抜き取りを目的としたフィッシング詐欺の相談も多い。
・「健康食品」や「化粧品」等、インターネット通販に関連したトラブルが多い(新型コロナウイルス感染症による外出自粛により、インターネット通販の需要が増加したためと考えられる)。

※参考:令和3年度上半期消費生活相談の概要

インターネット通販関連のトラブルについて

 インターネット通販のトラブルが健康食品や化粧品、各種コンテンツ等の商品において多くなっています。なかでも、「お試しで無料の商品をスマートフォンで注文したつもりが、後日まとめて数か月分の商品が届き、高額請求を受けた」といった、いわゆる『定期購入』によるトラブルが多くなっています。
 通信販売には、クーリング・オフ制度が無く、解約・返品については事業者の規約に従うことになります。購入前には必ず事業者の規約を熟読し、トラブルを未然に防ぎましょう。

未成年者取消の適用と成年年齢引き下げについて

 令和4年度から成年年齢が18歳に引き下げられ、従来は認められていた未成年者取消が適用されなくなります。
 消費者庁が特設ページを設けていますので、新成人本人はもちろん、ご家族でも共有していただき、消費者トラブルに備えましょう!

※参考 消費者庁:「18歳から大人」特設ページ別ウィンドウで開く

消費者トラブルに遭わないために

 みなさんの身近なところでも、トラブルに巻き込まれる方がいらっしゃるかもしれません。一人で悩まず、ご近所でも声を掛け合って、消費者トラブルに遭わないよう気を付けましょう。少しでも不審に感じた時は、消費生活センターにご相談ください。

消費生活相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム