ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7月2日号)

[2021年7月2日]

ID:30986

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

一方的に送り付けられた商品に関するルールが変わります!!

こんにちは!岡山市消費生活センターです。

令和3年の特定商取引法改正によって、令和3年7月6日以降、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わり、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。

改正前の規定では、一方的に送りつけられた商品は、購入の意思がなければ代金を支払う義務はありませんが、自分の物と同様の注意を払って保管しておく義務(商品を受け取って14日間・引取りの要求をしてから7日間)がありますが、この期間が撤廃されます。

詳しくは消費者庁作成のチラシやQ&Aをご覧ください。


☆消費者庁作成チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」より抜粋 

【一方的な送り付け行為への対応3箇条】
 
◆その1:商品は直ちに処分可能
 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
 
◆その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

◆その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
 対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
 
(参考)特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/別ウィンドウで開く


☆売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_210629_04.pdf別ウィンドウで開く

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム