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ネット広告の「お試し」に気をつけて!(令和4年11月21日号)

[2022年11月21日]

ID:44023

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ネット広告の「お試し」に気をつけて!

こんにちは!岡山市消費生活センターです。

今月も、身近な消費生活情報をお届けします。

事例

スマートフォンのSNS広告で500円のお試しダイエットサプリを見て、500円なら試してみようと思い申込んだ。すぐ商品が届きコンビニで支払い、これで終わったと思っていたが、「2回目の商品を発送した。代金は9000円」とのメールが届いた。 販売店に電話をかけたが、商品を4回受け取ってからの解約になると言われた。

ひとことアドバイス

・スマートフォンの動画投稿サイトなどに表示された広告を見て、「お試し」で購入したつもりが実は定期購入であったという相談が後を絶ちません。

・通信販売はクーリング・オフの規定がなく、広告に記載してある解約や返金の条件に従うことになるので注意が必要です。

・交渉後、1回目を定価(1万2000円)で購入すれば解約するとの販売店もありますが、500円のつもりが1万円以上の買い物になって しまいますので、申込む前にしっかりと確認することが大切です。

・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

啓発チラシ「消費生活情報」

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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