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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(令和4年10月19日号)

[2022年10月19日]

ID:42461

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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

こんにちは!岡山市消費生活センターです。

今回は、独立行政法人国民生活センターの見守り新鮮情報第409号を情報提供します。


事例1

「母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:8 0 歳代女性)


事例2

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90 歳代 女性)


ひとこと助言


・特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

・お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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