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「解約保証」のはずが…定期購入トラブルに注意(令和2年7月14日号)

[2020年7月14日]

ID:23527

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こんにちは!岡山市消費生活センターです。
今回は、独立行政法人国民生活センターの見守り新鮮情報第359号を情報提供します。

相談事例

インターネット通販で、「初回300円、〇日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると、「4カ月以上の定期購入が条件の契約となっているので、解約には4カ月後に連絡が必要」と言われた。「〇日間解約保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格1万5千円の支払いが必要」との回答だった。そのような規約はページのかなり下部まで見ないと分からなかった。(60歳代 男性)

消費者の方へのアドバイス

  • 商品を注文する際には、目立つように表示されている「初回300円」「初回実質0円(送料のみ)」といった価格等だけでなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の○日前までに申し出が必要」のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要がある等、条件が定められているケースがみられます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう。

  • 困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188も使用できます)。

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

こちらからチラシをご覧になれます

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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