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必要のない住宅修理工事の勧誘に注意!(令和2年9月17日号)

[2020年9月17日]

ID:25052

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必要のない住宅修理工事の勧誘に注意!(令和2年9月17日号)

こんにちは!岡山市消費生活センターです。
今回は、必要のない住宅の修理工事の勧誘に関する注意喚起情報についてお知らせします。

事例

今朝業者が訪問してきて、「近くで工事をしている。お宅の屋根の釘が抜け、瓦が浮いている。修理しましょうか。」と言われた。数か月前に、屋根の点検をして異常がないことを知っていたので、その事を伝えるとそそくさと帰って行った。情報提供する。(30歳代 女性)

消費者の方へのアドバイス

☆住宅修理工事については、勧誘されても、すぐに契約をするのはやめましょう。複数の業者から見積もりを取り、比較することが大切です。修理が必要でない場合は、きっぱりと勧誘を断るようにしましょう。

☆「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に、「このままでは大変なことになる」などと消費者の不安をあおって、工事などの契約を結ばせる手口も見られます。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケースもあります。たとえ「無料で点検」と言われても簡単に応対しないようにしましょう。

☆訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、工事完了後でもクーリング・オフができます。不安に思った場合やトラブルになった場合には、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188も使用できます)。

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

こちらからチラシをご覧になれます

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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