ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

「お試し」のつもりが定期購入に!?どうすればいいの?(令和2年11月20日号)

[2020年11月20日]

ID:26198

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

定期購入トラブルが急増しています!

 こんにちは!岡山市消費生活センターです。
 今回は、急増するインターネット通販による定期購入トラブルについてご紹介します!


◆事例◆
動画投稿サイトで「ダイエットサプリメント、お試し500円」という広告を見て注文した。しばらくすると、同じ商品が届き、代金約6,500円の請求書があった。驚いて事業者に問い合わせると、「5回の購入が条件の契約だ」と言われた。こんなに高額になるなら注文しなかった。納得できない。
(独立行政法人国民生活センター相談事例より)


【消費者の方へのアドバイス】
☆「お試し価格」、「初回〇〇円」等低価格をうたう商品には、要注意です!定期購入が条件になっているかも!?
☆通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。
☆「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。
☆通信販売で、商品等を購入する際は、事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
☆よく分からない場合は、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188も使用できます)。      

相談先

岡山市消費生活センター   
相談電話:086-803-1109   
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)  
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム