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店舗内で勧誘された契約は よく考えてから!(Vol.41)

[2026年5月14日]

ID:81979

店舗内で勧誘された契約は よく考えてから!

事例

 スーパーのイベントスペースで、ウォーターサーバーがお得と勧誘されたので、レンタルだと思い契約をした。帰宅後に契約内容を確認すると購入契約になっていた。 クーリングオフができるだろうか。

ポイント

・勧誘された場所や状況によっては、訪問販売にあたり、クーリングオフできる場合もあります。

・契約前に契約内容と契約相手について十分に確認しましょう。

・急かされてもひと呼吸、落ち着いて判断しましょう。

・クーリングオフ期間が過ぎても業者の説明が不十分であったり、虚偽があったりした場合取り消しを求めることも可能です。

・困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。



相談先

岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
対象者:岡山市内在住の方(県外・市外の方はお住いの地域の消費生活相談窓口にお願いします)

お問い合わせ

市民協働局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

お問い合わせフォーム