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店舗内で勧誘された契約トラブル(令和6年4月号)

[2024年4月18日]

ID:59438

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店舗内で勧誘された契約トラブル

 

 こんにちは 岡山市消費生活センターです!

 本格的な春の訪れを感じる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?今月はショッピングモール等の店舗内で勧誘されて契約した際のトラブルについて紹介します。契約の際はよく考えてから契約するようにしましょう。


事例

ショッピングモール内でウォーターサーバーが無料レンタルできるとの勧誘を受け契約した。後日サーバーと水が届いたが、サーバーの管理が難しく、解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。高額な解約料がかかるとは思っていなかった。


ひとことアドバイス

★「無料」と勧誘されても、無料なのはサーバーのレンタル料であり、実際にはある程度継続した水の定期購入が必要になり、中途解約の場合、解約料が発生することがあります。

★勧められたウォーターサーバーが良さそうに思えても、サーバーの設置や水の交換等、自分で管理できるのかよく考えましょう。

★勧誘された場所や状況によっては、訪問販売にあたり、クーリングオフできる場合もあります。

★契約で困ったことがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。

相談先

岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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