[2025年11月14日]
ID:76550
自宅の固定電話に「洋服やお皿等、不用品をなんでも買い取る」との電話があった。ちょうどいらない洋服等があったため、訪問を了承した。
しかし、後日訪問してきた業者に洋服等を見せたところ、「他に貴金属はないか」と強く言われ怖くなり、売るつもりのなかった貴金属を買い取りに出してしまった。貴金属を返してもらいたい。
★業者からの電話で了承した訪問で、買い取りの契約をした場合、クーリング・オフが適用できます。
★業者の本当の目的は、貴金属を安価で買い取ることです。一度渡してしまうと、クーリング・オフをしても既に売却済み等で戻ってこない場合もあります。代金の受け取り後でも、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができますので、期間中にしっかりと考え、納得した上で物品の引き渡しを行うようにしましょう。
★事前約束のない訪問・勧誘や、事前に承諾していない物品の売却を求めることは禁止されています。きっぱりと断るようにしましょう。
★売却する場合は、商品の種類や買い取り価格、事業者の連絡先等が書かれている契約書を必ず受け取るようにしましょう。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
対象者:岡山市民の方(県外・市外の方はお住いの地域の消費生活相談窓口にお願いします)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724