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送りつけ商法(ネガティブ・オプション)に注意!(令和5年11月号)

[2023年11月17日]

ID:54577

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送り付け商法(ネガティブ・オプション)に注意!

 

紅葉の美しい季節となってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか? 今月は送り付け商法についての情報をお届けします。身に覚えのない荷物が届いたときの対処法をご紹介します。


事例1

 自分宛てに注文した覚えのない海産物が届き、家族が受け取ってしまった。代金を支払う必要はあるか。

事例2

宛先に自分の名前と住所が記載された身に覚えのない荷物が、ポストに入っていた。送り主は海外の業者のようだが、どうしたらよいか?

ひとことアドバイス

★まずは、以下の2点についてご自身、ご家族も含めて確認しましょう。

  ・贈答品などの可能性はないか。

  ・インターネットショッピングで注文したにもかかわらず、届いていない商品などはないか。

★一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払う義務はありません。

★事業者から請求されても応じないようにしましょう。

★法律上は、商品を直ちに処分できますが、一定期間保管することが望ましいです。

★困ったこと、不安なことがあれば、消費生活センターにご相談ください。


相談先

岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時


お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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