[2025年12月15日]
ID:77340
海産物販売業者から突然電話があり、「海産物はいりませんか」と尋ねられた。いらないと伝えたところ、「安くします」などとしつこく勧められたが、きっぱりと断った。
しかし後日、代引きで送られてきた荷物を家族が身に覚えはなかったが受け取ってしまった。開封したところ、断ったはずの海産物が入っていた。
★勧誘の電話にはあいまいな返事をせず、きっぱりと断りすぐに電話を切るようにしましょう。
★断ったにも関わらず送られてきた商品については、受け取ったり代金を支払ったりする必要はありません。送り主の情報をメモや写真で記録し、受け取り拒否をしましょう。
★特定商取引法により、一方的に送られてきた商品は、直ちに処分することが可能です。万一受け取ったり、開封・処分してしまった場合でも、代金を支払う必要はありません。
★覚えのない商品の場合でも、贈り物の可能性や忘れているだけの場合があります。処分する前に、家族等に確認したり、過去に注文した商品でないかを確認したりしましょう。
★電話勧誘販売(業者から一方的にかかってきた電話での契約)の場合、書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用できますので、お早めにお住いの地域の消費生活センターへご相談ください。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
対象者:岡山市民の方(県外・市外の方はお住いの地域の消費生活相談窓口にお願いします)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724