ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

職場におけるハラスメント防止について

[2024年7月1日]

ID:62088

事業主には職場におけるハラスメント対策が求められています。

カスタマーハラスメントについて

近年、社会的課題となっている「顧客等からの著しい迷惑行為」いわゆるカスタマーハラスメント。

カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連絡会議」で議論が行われるとともに、対策が進められています。

カスタマーハラスメントとは

以下のような行為がカスタマーハラスメントに該当すると考えられています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。

精神障害の労災認定基準の改正(カスタマーハラスメントの追加)

精神障害・自殺事案については、平成23年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われてきました。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討が行われ、令和5年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、令和5年9月、認定基準の改正が行われました。

改正のポイントは、具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されたこと等です。

詳細は改正概要をご確認ください。心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要別ウィンドウで開く

その他、精神障害の労災補償に関する詳しい内容は厚生労働省の下記ページからご確認ください。

精神障害の労災補償について別ウィンドウで開く

各種資料

厚生労働省ホームページ

ハラスメント悩み相談室

「ハラスメント悩み相談室」(厚生労働省委託事業)では、ハラスメントで困っている労働者の方や、就職活動中やインターンシップ中の学生の方からの相談を、メール・SNS(LINE)によりお受けします。
悩み・お困りの方はご相談ください。

「ハラスメント悩み相談室」別ウィンドウで開く

消費者への啓発

岡山市では消費者への啓発も行っています。詳しくは消費生活センターの下記お知らせページをご確認ください。

「カスハラ」って知っていますか

パワーハラスメントについて

労働施行総合推進法の改正

令和2年6月1日に公布された「改正 労働施行総合推進法」により、令和4年4月1日から中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。

事業主の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、職場内での周知等のご対応をお願いします。

harasment
harasmentno

職場の「パワーハラスメント」とは

 職場で行われる1から3までの要素を全て満たす行為です。

1 優越的な関係を背景とした言動

 業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。

2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。

3 労働者の就業環境が害されたもの

 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置(義務)

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。(義務)

1 事業主の方針等の明確化および周知・啓発

(1)職場におけるパワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2 相談・苦情に対して適切に対応するための必要な体制を整備すること

(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3 パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応を行うこと

(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること

(6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

(7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

(8)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

4 併せて講ずべき措置

(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

(10)相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
 ※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境を作る機運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。

harasmentg

厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」

各種情報が掲載された厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」をご活用ください。

研修動画、裁判例、対策企業事例等が掲載されています。

厚生労働省ポータルサイト(「あかるい職場応援団」)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

岡山労働局雇用環境・均等室
電話 086-225-2017

お問い合わせ

産業観光局商工部創業支援・雇用推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738

お問い合わせフォーム