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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(令和5年4月1日施行)

[2023年1月13日]

ID:46259

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概要

 労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和5年4月1日から危険有害な作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

 詳しくは下記、厚生労働省のホームページ及びリーフレットをご覧ください。 
 ○厚生労働省ホームページ「一人親方等の安全衛生対策について」別ウィンドウで開く

お問い合わせ窓口

岡山労働局労働基準部健康安全課
電話 086-225-2013

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課(旧)雇用推進室