業務によって新型コロナウイルス感染症へ感染した場合、労災保険給付の対象となる場合があります。
厚生労働省リーフレット
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
(1) 労災指定医療期間を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
(2) やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日:休業4日目から
■給付額:休業1日目あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
*原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
○労災保険相談ダイヤル
電話番号 0570-006031
(受付時間 月曜日から金曜日 9時から17時まで)
(土・日・祝日、年末年始除く)
または最寄りの労働局・労働基準監督署まで
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738