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育児・介護休業法が改正されました

[2022年11月25日]

ID:44423

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概要

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正がなされました。

この改正は、令和4年4月1日より3段階で順次施行されます。

育児・介護休業法改正ポイントについて

令和4年4月1日施行(1段階)

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

雇用環境整備のため講ずべき措置
措置内容 
(1) 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2) 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置
(3) 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(4) 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

個別の周知・意向確認の措置
 周知事項(1) 育児休業・産後パパ育休に関する制度
(2) 育児休業・産後パパ育休の申し出先
(3) 育児休業給付に関すること
(4) 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 
 個別周知・意向確認の方法(1) 面談
(2) 書面交付
(3) FAX
(4) 電子メール等 のいずれか

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

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※厚生労働省ホームページより引用

令和4年10月1日施行(2段階)

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間まで2回に分割して「産後パパ育休」を取得することが可能となりました。

4 育児休業の分割取得

子が1歳になるまでの「育児休業」も2回に分割して取得できるようになりました。

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※厚生労働省ホームページより引用

改正後の働き方・休み方のイメージ(例)

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厚生労働省ホームページより引用

令和5年4月1日施行(3段階)

5 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

相談窓口

次の窓口で、育児・介護休業法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。
改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応可能です。

相談窓口
相談窓口 電話番号 受付時間
岡山労働局
雇用環境・均等室
育児休業制度相談窓口
086-225-20179時30分から17時まで

お問い合わせ

産業観光局商工部創業支援・雇用推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738

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