新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金について特例措置が講じられています。
制度の対象になると思われる事業主におかれましては、岡山労働局の助成金事務室(086-238-5301)へご相談ください。

雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例の対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主です。
※対象となるかどうかの個別具体的なご相談は岡山労働局助成金事務室へお問い合わせください。

特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
- 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。 - 令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
- 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります)
- 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

その他主な支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 支給のための審査に協力すること。
・審査に必要な書類等を整備・保管していること
・審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等 - 労使間の協定により休業等を行うこと。
- 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
- 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
※詳細については、岡山労働局助成金事務室へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

経済上の理由例
- 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
- 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
- 労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
- 小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。

助成内容
助成内容一覧表 助成内容と受給できる金額 | 助成率(大企業) | 助成率(中小企業) |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)※ | 1/2 | 2/3 |
職業訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1,200円 | 1人1日当たり1,200円 |
支給限度額 | 1年間で100日 | 1年間で100日 |
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

関連リンク

雇用調整助成金に関するお問い合わせ先
岡山労働局職業対策課助成金事務室 (086)-238-5301