令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。
事業者には、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられています。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応をお願いします。
※労働者以外で同一の作業に従事する方へも上記の対応をお願いします。
詳しくは厚生労働省岡山労働局のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
岡山労働局労働基準部健康安全課
電話 086-225-2013
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