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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

[2022年3月29日]

ID:36077

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 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができるため、事業者の方は税務署へ登録申請書を提出し、登録を受けることが必要となります。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書(※)」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

※「区分記載請求書」とは、請求書に「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が記載されているものをいいます。

インボイスの記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

  • 売手(登録事業者)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
  • 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くに掲載されておりますので、ご覧ください。

中小企業庁ホームページ掲載資料

インボイス制度に関するお問い合わせ先

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)別ウィンドウで開くで受け付けています。

 【フリーダイヤル】0120-205-553

 【受付時間】9時から17時(土日祝除く)

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お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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