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労働保険への加入について

[2024年1月5日]

ID:44378

労働保険への加入について

趣旨

労働保険とは

「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う「労災保険」(労働者災害補償保険)と、労働者が失業した場合等に生活の安定を図る「雇用保険」により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としています。

労働保険の成立手続について

労働保険の強制適用事業

常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

(補足)5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
(補足)強制適用事業以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。

(補足)労働保険の対象となる労働者の範囲につきましては、リーフレット等をご参照ください。

保険料は何に使われている?

お支払いいただいた労働保険料は、労災保険と雇用保険で次のように使われています。

労働保険の構成
 種別内容 
労災保険  労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
雇用保険  労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

保険料の算出方法

労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。

(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額))×(保険料率)

(補足)雇用保険率については、被保険者でない者の賃金は除かれます。

保険料は誰が負担する?

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。労働保険料のうち、労災保険分全額事業主負担雇用保険分事業主と労働者双方の負担です。

労働保険料の負担主体
種類 負担主体
労災保険分全額事業主負担
雇用保険分事業主と労働者双方の負担

(補足)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類ごとに定められています。

成立手続を怠っていると?

  1. 遡って保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されます。
  2. 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部が徴収されます。
  3. 事業主のための助成金が受けられません。

成立手続はどこでできる?

労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
手続を行っていない事業主の方は、速やかに労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

ご相談窓口
名称 所在地電話番号 
岡山労働局総務部労働保険徴収室岡山市北区下石井一丁目4番1号086-225-2012
岡山労働基準監督署労災課岡山市北区大供二丁目11番20号086-225-0593
岡山公共職業安定所(ハローワーク岡山)岡山市北区野田一丁目1番20号086-241-3222
西大寺公共職業安定所(ハローワーク西大寺)岡山市東区河本町325番地4
(R5.1.10からは、次の所在地)
岡山市東区西大寺中一丁目13番35号
NTT西日本西大寺ビル
086-942-3212

お問い合わせ

産業観光局商工部創業支援・雇用推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738

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