厚生労働省では、2023年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行います。
短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。
詳細については、次のリーフレットをご確認ください。
派遣労働者を受け入れる際には、派遣元(派遣会社)だけでなく、派遣先も派遣労働者の公正な待遇の確保のために行わなければならない対応があります。
情報提供をせずに派遣元と労働者派遣契約を締結することはできません。
労働者派遣契約を締結する前に、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供しなければなりません。
また、派遣元が派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金の配慮義務があります。
2.教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する義務があります。
また、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関しては、利用の機会を与える義務などがあります。
詳細については、次のリーフレットをご確認ください。
最低賃金・賃金引き上げに向けた支援施策として、賃金引き上げに関する支援施策や、生産性向上に関する支援施策などの情報についてまとめられてたリーフレットをご確認ください。
厚生労働省により、「賃金引き上げ特設ページ」が開設されました。
賃金引上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額が分かる検索機能など、賃金引上げのために参考となる情報が掲載されています。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1315 ファクス: 086-803-1738