外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な雇用をお願いします。
以下の2点は、事業主の責務です。
1.外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。
2.「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に沿って職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
外国人の雇用について_厚生労働省(外部リンク)別ウィンドウで開く
詳しくは、最寄りの労働基準監督署又はハローワークまでお問い合わせください。
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電話: 086-803-1315 ファクス: 086-803-1738