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入所系サービス事業所の廃止・指定の辞退・休止・再開について

[2016年4月28日]

ID:7788

事業の廃止(指定辞退)・休止の届出について

(1)事前届出制

介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、その廃止(指定辞退)又は休止の旨を【1ヶ月前】までに、岡山市事業者指導課に届け出なければなりません。
(例)9月1日から事業を廃止(指定辞退)又は休止しようとする場合、7月31日までに届出を行わなければなりません。

休止中の更新手続について

休止中の施設・事業所については、指定(許可)の更新を受けることができません。
ただし、指定(許可)有効期間満了日前までに、指定(許可)基準等を満たした上で、事業を再開すれば更新を受けることができます。

(2)継続的なサービスの確保

事業を廃止(指定辞退)又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者等に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、居宅介護支援事業者や他の施設・事業所、その他関係者との連絡調整を行わなければなりません。

※事業の休止(廃止・指定辞退)に当たっては、現にサービスを受けている利用者等に対する措置状況について、詳細を説明してください。

(3)電子申請届出システムを利用する場合について

岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定(許可)申請、更新申請、変更届、体制届、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。

電子申請届出システムを利用する場合は、(4)に掲載している様式を作成する必要はなく、システム上で直接入力してください。

詳細につきましては、以下をご確認ください。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について(事業者指導課HP)

(4)廃止・指定辞退・休止の届出様式

※「電子申請届出システム」を利用する場合、様式は添付不要です。システム上で、内容を入力する形式となります。

A 介護老人福祉施設

B 地域密着型介護老人福祉施設

C 短期入所生活介護

D 特定施設入居者生活介護

E 認知症対応型共同生活介護

F 介護老人保健施設

G 介護医療院

I 短期入所療養介護

(5)生活保護法の指定介護機関について

生活保護法の指定介護機関については、施設(事業所)の廃止(休止)にあたり、「生活保護法指定介護機関廃止(休止)届出」が別途必要になります。

再開の届出について

(1)再開について

事業を休止後、再開したときは、再開した日から【10日以内】にその旨を岡山市事業者指導課に届け出なければなりません。

事前協議について

事業の再開に当たっては、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認を要するため、【あらかじめ】事業者指導課 施設係(086-212-1014)までご連絡ください。
なお、事前協議の際には、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることが確認できる書類(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証、図面、写真、その他必要に応じて求める書類)をご持参ください。

(2)再開届様式

下記の届出書の他に、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証を提出してください。

なお、再開時に変更事項がある場合は、「開設許可事項変更許可申請書」(別紙様式第一号(九))又は「変更届出書」及び添付書類の提出が必要となります。

※詳細は、変更届のページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 施設係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1014 ファクス: 086-221-3010

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