介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。
平成26年7月1日以降は、生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、別途、申出書を下記の担当課へご提出ください。
所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010