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訪問系サービス事業所の変更届について

[2024年12月16日]

ID:22748

変更届様式

既に申請、届出をしている事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を岡山市に届け出なければなりません。

届出が必要な変更事項、必要書類等については、サービス毎の「変更届の手引き」をご確認ください。

電子申請届出システムによる指定申請・変更届出等について

岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について

1 訪問介護、第1号訪問事業(総合事業)

2 訪問入浴介護

3 訪問看護

4 福祉用具貸与・特定福祉用具販売

5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6 訪問リハビリテーション

7 居宅療養管理指導

8 夜間対応型訪問介護

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012 ファクス:086-221-3010

所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。