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特定事業所集中減算の取扱いについて

[2024年2月1日]

ID:7753

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令和5年度後期の「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。

つきましては、令和5年度後期(令和5年9月1日から令和6年2月29日)分について、算定結果を「特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)又は(様式1-1)」に記載し、令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。※1),※2),※3),※4)

※1)紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えたか否かにかかわらず、様式1又は様式1-1を提出すること。(提出方法は郵送、ファックス、メールのいずれでも可。)
※2)80%を超えており、正当な理由がある場合は、様式2も併せて提出すること。
※3)80%を超えていない場合は、判定結果の通知の送付はありません。               ※4)今回、(様式1)および(様式1-1)の最後に、管理者の資格取得状況に関する調査用紙を加えています。お手数をおかけしますが、ご記入の上、「特定事業所集中減算に係る届出書」と一緒にご提出ください。

80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所から提出された書類を本市において個別に判断することとしており、本市が理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。

また、80%を超えたことについて、「正当な理由(例:平均計画件数が少ない等)」があったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。

判定期間と減算適用期間

  1. 判定期間
    前期:3月1日から8月末日
    後期:9月1日から2月末日
  2. 岡山市への届出
    前期:9月15日まで
    後期:3月15日まで
  3. 減算適用期間
    前期:10月1日から3月31日
    後期:4月1日から9月30日

参考資料

みなし指定事業所一覧(平成29年度後期まで)

正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし指定の事業所については、介護給付費の請求がある等介護保険事業の実態を踏まえ、事業所数に含むこととし、一覧表を掲載していました。

  1. 訪問看護、訪問リハビリテーションは、下記表及び「介護サービスガイドブック」参照。
  2. 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護は、「介護サービスガイドブック」参照。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010

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