新たに指定(許可)を受けようとする場合は、事前協議(図面協議)を行いますので、担当係まで予約をお願いします。
指定(許可)申請の提出期限は指定(許可)日の前々月末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)となります。時間的に余裕をもって申請してください。
平成18年4月の介護保険制度の改正により、介護保険事業者の指定(許可)の効力について6年間の有効期間が設けられました。
このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。
更新申請の対象となる施設(事業所)に対しては、個別に通知を送付し更新の御案内をしますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください
分割版
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