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訪問系サービス事業所の体制届について

[2026年9月11日]

ID:22673

体制届様式

既に届出をしている加算(減算)の内容を変更する場合は、事前にその旨を岡山市に届け出なければなりません。

届出が必要な加算(減算)の内容、届出時期、必要書類等については、サービス毎の「体制届の手引き」をご確認ください。

※国から様式の改正が示された際には、差替え及び追加書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承願います。

令和8年6月1日適用の処遇改善加算についてはこちら

電子申請届出システムによる加算に関する届出について

介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等は、原則として「電子申請・届出システム」で提出してください。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について


1 訪問介護、第1号訪問事業(総合事業)

2 訪問入浴介護

3 訪問看護

4 福祉用具貸与

5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6 訪問リハビリテーション

7 居宅療養管理指導

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012

ファクス:086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。