介護サービス事業者は、介護保険法により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書は、遅延なく関係行政機関に届け出る必要があります。
※平成27年4月1日から、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出先が変更されました。指定又は許可を受けている事業所又は施設の全てが岡山市内に所在する事業者は、届出先が岡山県知事から岡山市長(担当課:事業者指導課)に変更されました。
(注)事業所又は施設の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。現在事業を行っている事業所又は施設の数だけではなく、休止中の事業所等も含みます。
岡山市事業者指導課(下記問い合わせ先)へ郵送又は持参をお願いします。
・新規の届出又は届出先区分の変更が生じた場合は「様式第1号」を使用してください。
・届出事項に変更が生じた場合は「様式第2号」を使用してください。
添付ファイル
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ファクス(共通):086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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