ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

モニタリングに係る「特段の事情」の取扱いについて

[2021年2月15日]

ID:7948

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

厚生労働省令において、介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は、利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。
この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する事が出来ない場合を指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。

岡山市においては、この「特段の事情」についての取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。

なお、岡山市に内容確認がないまま、事業者自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと岡山市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010

お問い合わせフォーム