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訪問系サービス事業所の指定・更新申請について

[2024年1月31日]

ID:22804

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「新規指定」申請の手続きについて

新たに指定を受けようとする場合は、事前協議(図面協議等)を行いますので、担当係へ予約をお願いします。指定申請の期限は、指定日の前々月末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)となります。期日に余裕をもって申請してください。

「指定更新」申請の手続きについて

介護保険事業者の指定の効力には、6年間の有効期間が設けられています。このため、有効期間満了後も指定の効力を有するためには、指定の更新申請をする必要があります。更新申請の対象となる事業所に対しては、個別に通知を送付しますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください。

申請様式

指定・更新申請に必要な書類等については、サービス毎の「申請の手引き」をご確認ください。

1 訪問介護、第1号訪問事業

添付ファイル

2 訪問入浴介護

3 訪問看護

4 訪問リハビリテーション

5 居宅療養管理指導

6-1 福祉用具貸与

6-2 福祉用具販売

7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

添付ファイル

8 夜間対応型訪問介護

新規指定ご希望の際は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012

ファクス:086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。