
廃止(休止)届について

※岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金に関する注意事項
上記の運営支援金について、「令和8年3月31日までは事業を継続すること」が要件となっているため、それまでの間に、事業所を廃止又は休止する場合、運営支援金を支給することができません。
また、支給後に廃止又は休止した場合、運営支援金を返還いただくこととなりますのでご注意ください。

(1)事前届出制
- 介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、廃止又は休止の旨を市に1か月前までに届け出なければなりません。例えば、9月1日から事業を休止しようとする場合、7月31日までに届出を行わなければなりません。

(2)継続的なサービスの確保
- 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等や他の居宅サービス事業者、その他関係者との連絡調整を行わなければなりません。

(3)廃止(休止)届様式
添付ファイル (※「電子申請届出システム」で届け出る場合不要)

再開届について

(1)再開について
- 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出る必要があります。
なお、再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たすことの確認を要するため、再開を検討する場合は、事前に事業者指導課までご連絡ください。

(2)再開届様式
添付ファイル (※「電子申請届出システム」で届け出る場合不要)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課
・通所事業者係
電話:086-212-1013
ファクス:086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。