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訪問系サービス事業所の廃止(休止)・再開について

[2024年12月16日]

ID:22661

廃止(休止)届について

(1)事前届出制

  • 介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、廃止又は休止の旨を市に1か月前までに届け出なければなりません。例えば、9月1日から事業を休止しようとする場合、7月31日までに届出を行わなければなりません。

(2)継続的なサービスの確保

  • 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等や他の居宅サービス事業者、その他関係者との連絡調整を行わなければなりません。

(3)廃止(休止)届様式

再開届について

(1)再開について

  • 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出る必要があります。
    なお、再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たすことの確認を要するため、再開を検討する場合は、事前に事業者指導課までご連絡ください。

(2)再開届様式

電子申請届出システムによる指定申請・変更届出等について

岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

 ・訪問居宅事業者係
  電話:086-212-1012

ファクス:086-221-3010
所在地:〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。