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入所系サービス事業所の変更届(開設許可事項の変更申請)について

[2024年12月27日]

ID:7748

変更届(開設許可事項の変更申請)の手続きについて

既に申請・届出している事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を岡山市に届け出なければなりません。

介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可事項を変更しようとするときは、変更を行う1カ月前までに岡山市に開設許可事項変更申請を行ってください。

変更手続きの詳細については、以下に掲載の各サービスの「変更の手引き」をご覧ください。

電子申請届出システムによる指定申請・変更届等について

岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定(許可)申請、更新申請、変更届、体制届、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。

詳細につきましては、以下をご確認ください。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について(事業者指導課HP)


各サービスの必要な書類様式

A 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(特養併設)

B 地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(特養併設)

添付ファイル ※「電子申請届出システム」を利用する場合、変更届出書・付表は添付不要

C 短期入所生活介護(単独・特養以外併設)

D 特定施設入居者生活介護

E 認知症対応型共同生活介護

F 介護老人保健施設及び短期入所療養介護(老健)

G 介護医療院及び短期入所療養介護(介護医療院)

添付ファイル ※「電子申請届出システム」を利用する場合、変更届出書・付表は添付不要

I 短期入所療養介護(医療機関)

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 施設係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1014 ファクス: 086-221-3010

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