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入所系サービス事業所の変更届出(変更許可申請)について

[2022年3月11日]

ID:7748

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変更届出(変更許可申請)様式

変更届出(変更許可申請)の手続きについて

既に申請,届出している事項に変更があったときは,10日以内に,その旨を岡山市に届け出なければなりません。

介護老人保健施設の開設許可事項を変更しようとするときは,変更を行う1ヶ月前までに岡山市に許可申請を行ってください。

変更手続きの詳細については、以下に掲載の各サービスの「変更の手引き」をご覧ください。

各サービスの必要な書類様式

A 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(特養併設)

B 地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(特養併設)

C 短期入所生活介護(単独・特養以外併設)

D 特定施設入居者生活介護

E 認知症対応型共同生活介護

F 介護老人保健施設及び短期入所療養介護(老健)

G 介護医療院及び短期入所料療養介護(介護医療院)

H 介護療養型医療施設(病院・診療所)及び短期入所療養介護

I 短期入所療養介護(医療機関)

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 施設係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1014 ファクス: 086-221-3010

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