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介護職員等処遇改善加算等の「計画書」について

[2024年3月26日]

ID:7829

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令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

 令和6年4月及び5月の現行3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)の算定並びに令和6年6月以降の新加算(介護職員等処遇改善加算)の算定に係る処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出期限等に関する岡山市の取扱いは、以下のとおりとしますので、ご承知おきください。

1 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

  1. 提出期限 令和6年4月15日(月曜日)
  2. 提出を要する事業者 当該加算を算定する全ての事業者
  3. 提出書類 
  • 別紙様式2-1(介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書)
  • 別紙様式2-2(施設・事業所別個表(令和6年4・5月分))
  • 別紙様式2-3(施設・事業所別個表(令和6年6月以降分))
  • 別紙様式2-4(施設・事業所別個表(令和6年度中に新加算の加算区分変更予定がある場合のみ提出))

 ※施設・事業所別個表については、別紙様式2-2、別紙様式2-3は必ず提出する必要がありますが、別紙様式2-4については、該当しない場合提出は不要です。

 ※就業規則・給与規程・労働保険関係書類等の添付書類の提出は不要です。

 提出に際しては、下記掲載の通知等を参考にしてください。

2 体制届

現行3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)

  1. 提出期限
  令和6年4月15日(月曜日)

 2. 提出方法 郵送または持参(メール不可)

 3. 提出を要する事業者

  ア 今年度から新たに当該加算を算定

  イ 前年度と異なる加算区分を算定

  ウ 今年度から加算算定を中止

新加算(介護職員等処遇改善加算)

  1. 提出期限
  令和6年5月15日(水曜日) (入所型サービス以外)

  令和6年5月31日(金曜日)   (入所型サービス)

 ※入所型サービスには、介護保険施設のほか、短期入所、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含みます。

 2. 提出方法 郵送または持参(メール不可)

 3. 提出を要する事業者

  令和6年6月から新たに当該加算を算定する事業者

3 様式の特例について

 以下の場合にあっては、事業所等の事務負担を考慮し、簡素化された様式にて処遇改善計画書の提出を行うことができます。

1.同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等

 別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能

2.令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合

 新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能

厚労省関連通知等

介護職員等処遇改善加算等届出書(令和6年度)

変更の届出

 以下の事項に変更があった場合、変更届出書(別紙様式4)を提出してください。
 届出の期日については、次のとおりです。

 (居宅系サービス)

 算定を開始する月の前月15日まで

 (施設系サービス)

 算定を開始する当月1日まで

変更届出書の提出が必要となる場合

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件4(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

提出書類

  1. 変更に係る届出書(別紙様式4)
  2. 変更事項に係るもの(変更に係る届出書の「提出すべき書類」欄に記載のあるもの)
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(体制届)
    ※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要
  4. その他必要に応じて変更内容がわかる資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012
  • 通所事業者係
    電話:086-212-1013
  • 施設係
    電話:086-212-1014

ファクス(共通):086-221-3010

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