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居宅介護支援の廃止(休止)・再開について

[2013年8月9日]

ID:7936

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居宅介護支援の廃止(休止)・再開について(介護保険法第82条第1項、第2項)

廃止(休止)届について(介護保険法施行規則第133条第3項)

事前届出制

  • 介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、廃止又は休止の旨を岡山市に1ヶ月前までに届け出なければなりません。
  • 例えば、9月1日から事業を休止しようとする場合、7月31日までに届出を行わなければなりません。

継続的なサービスの確保

  • 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者、その他関係者と連絡調整を行わなければなりません。

再開届について(介護保険法施行規則第133条第2項)

再開について

  • 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出る必要があります。
  • 再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認を要するため、事業の再開を検討しようとする場合は、事前に岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係までご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010

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