居宅介護支援・介護予防支援の廃止(休止)・再開について(介護保険法第82条第1項、第2項、第115条の25第1項、第2項)
廃止(休止)届について(介護保険法施行規則第133条第3項、第140条の37第3項)
事前届出制
- 介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、廃止又は休止の旨を岡山市に1ヶ月前までに届け出なければなりません。
- 例えば、9月1日から事業を休止しようとする場合、7月31日までに届出を行わなければなりません。
継続的なサービスの確保
- 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者、その他関係者と連絡調整を行わなければなりません。
再開届について(介護保険法施行規則第133条第2項、第140条の37第2項)
再開について
- 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出る必要があります。
- 再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認を要するため、事業の再開を検討しようとする場合は、事前に岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係までご連絡ください。
電子申請届出システムによる指定申請・変更届出等について
岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について