指定通所介護事業所等(指定介護予防通所介護事業所を含む。以下同じ。)において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、各指定権者に届出を行うことが義務づけられました。
岡山市長から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下に従って届出を行ってください。
また、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守していただく必要があります。以下に掲げる指針の内容を十分ご確認ください。
宿泊サービスの提供について、厚生労働省が指針(ガイドライン)を定めており、事業者の方は指針に基づいた運営を行う必要があります。以下の指針の内容を十分ご確認ください。
添付ファイル
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始の届け出をする前に、建築物に関する法令協議を各担当部署と行ってください。
「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始届出」にあわせて「建築物関連法令協議記録報告書(宿泊)」を提出してください。
また、届け出た内容を変更する場合、変更の内容によっては「建築物関連法令協議記録報告書(宿泊)」が必要な場合があります。
※市街化調整区域内においては、社会福祉事業に該当しないため事業を行うことはできません。
下記の様式をご使用ください。
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
電話: 086-212-1013 ファクス: 086-221-3010