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事業又は施設の開始・設置・変更等の手続について

[2021年4月1日]

ID:16603

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老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設の設置、変更、休止、廃止等にあたっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により、届出等の申請が必要です。

提出期限までに各担当係へ必要書類を提出してください。

※老人福祉法施行規則改正(令和2年7月1日)により、老人福祉法に基づく届出については申請事項や添付書類が簡略化されました。

※介護保険法上の届出については別途必要です。

事業の種類が不明な場合は、こちらをご覧ください。

1 老人居宅生活支援事業(提出先:在宅支援係)

2 老人デイサービスセンター等(提出先:施設福祉係)

届出事項、添付書類、提出期限等

3 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(提出先:施設福祉係)

届出事項、添付書類、提出期限等

提出様式

4 軽費老人ホーム(提出先:施設福祉係)

届出事項、添付書類、提出期限等

提出様式

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部高齢者福祉課 施設福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1231 ファクス: 086-803-1754

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