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環境配慮指針について

[2021年1月27日]

ID:27422

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環境配慮指針

岡山市環境保全条例第10条では、市長が「市民及び事業者が環境保全及び創造を図るために配慮すべき事項を示した指針を策定する」ことを規定しています。
この指針は、この規定に基づき、特に環境への影響が大きい開発や事業開始時等において環境に配慮すべき事項等を示したものです。

生物多様性保全基本方針

この基本方針は、岡山市環境保全条例第29条の3の規定に基づき、保全すべき自然環境の特質及び緊急に保護を要する野生生物の種の保護その他の市域における生物多様性の保全に関する基本構想等を定めたものです。

自然環境配慮ガイドライン

このガイドラインは、岡山市環境保全条例第29条の4の規定に基づき、生物多様性保全基本方針に基づき、第10条第1項に規定する環境配慮指針の一環として策定したものです。
自然環境に影響を与える事業を行おうとする者が当該事業の計画を定め、及び当該事業を実施するに当たり、生物多様性の保全が適正に図られるようにするために配慮すべき事項について定めています。

自然環境配慮技術指針

この技術指針は、自然環境配慮ガイドラインに基づいて行う配慮が適切に行われるために必要な技術的事項を定めたものです。

自然環境配慮チェックリスト

自然環境配慮ガイドラインに基づいて配慮内容を検討する際に活用ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 自然保護係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1284 ファクス: 086-803-1887

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