自然保護活動推進員制度とは
市民との協働により、岡山市の生物多様性の保全を推進するため、平成16年度から自然保護活動推進員(以下「推進員」といいます。)制度を実施しており、推進員の方々には自然環境の状況の把握や貴重な野生動植物が生息・生育する地域の監視などをボランティアで行っていただいています。
市は充実した推進員制度を確立するため、腕章の貸与、役割や指導のあり方などについての学習や意見交換を行うための研修の機会の提供、保護看板の設置などを行います。
推進員の役割
- 法律や条例で捕獲などが原則禁止されている野生生物(以下「保護対象野生生物」といいます。)の捕獲、採取が行われないための監視、助言及び不審な行為があった場合の市及び警察への連絡。
- 保護対象野生生物の生息・生育地や市が認定する身近な生きものの里の地域内での生物多様性の保全を図る上で支障を来す行為などの把握及び不審な行為や生息・生育地の異常があった場合の市への連絡。
- 保護対象野生生物などの分布など自然環境の状況を把握、市への情報提供、調査協力。
- その他自然保護の推進のために必要な活動。(地域での観察会の開催、啓発活動、生息・生育地の保全作業、特定外来生物など移入種の把握・情報提供など)
「保護対象野生生物」とは?
ここでいう保護対象野生生物とは、市内で生息・生育が確認されている野生生物のうち、種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)など法律や条例で捕獲、採取、殺傷、損傷などが禁止されている以下のものです。
- 鳥類
・ハヤブサ(種の保存法 国内希少野生動植物種)
・クマタカ(種の保存法 国内希少野生動植物種) - 魚類
・アユモドキ(文化財保護法 国指定天然記念物、種の保存法 国内希少野生動植物種)
・スイゲンゼニタナゴ(種の保存法 国内希少野生動植物種)
・カワバタモロコ(岡山県希少野生動植物保護条例 指定希少野生動植物、種の保存法 国内希少野生動植物種) - 植物
・ミズアオイ(岡山県希少野生動植物保護条例 指定希少野生動植物)
・キビノミノボロスゲ(岡山市文化財保護条例 岡山市指定天然記念物)
委嘱
年齢20歳以上で次の要件のいずれかに該当する方に委嘱します。
- 身近な生きものの里の地域内に在住し、地域の保全活動のリーダーとして自然保護の推進に当たる能力と意欲があり、該当地域の身近な生きものの里活動団体から推薦を受けた方
- 保護対象野生生物の生息・生育地域に在住し、地域の保全活動のリーダーとして自然保護の推進に当たる能力と意欲があり、該当地域内の連合町内会長等から推薦を受けた方
- その他市域に生息・生育する野生生物や市域の自然環境に造詣が深く、保全対象となる地域の方と協働して自然保護の推進に当たる能力と意欲がある方
任期
2年以内としています。(ただし再委嘱可)
現在委嘱されている推進員の任期は令和6年6月30日までです。
報告
毎年1回程度お気づきになられた点などを簡単にご報告ください。
根拠法令