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建築指導課の各種様式(定期報告)特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設の順に掲載しています

[2010年2月24日]

ID:6132

建築基準法第12条第1項の定期調査報告の調査方法・判定基準が改正になりました

令和4年1月の告示改正に伴い、令和4年4月から定期調査報告の「外壁」の「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」の調査方法に「赤外線調査(打診と同等以上の精度があるもの)」が追加(明示)されました。また、「避難施設等」の「階段」の調査方法は、「目視」だけでなく「触診、設計図書等」が追加され、判定基準は「歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等」から「安全上支障が生じている(生ずるおそれがある)仕上げ材・鋼材・木材・防水層のひび割れ・錆・腐食・損傷等」が追加されました。これらによる、調査結果表の変更はありません。
※外壁調査について岡山市では、打診調査と同等以上の精度がある赤外線調査でもよいと扱っていたため、特段扱いが変わることはありません。

参考:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国土交通省)別ウィンドウで開く

特定建築物定期調査報告に関するもの

建築設備定期検査報告に関するもの

防火設備定期検査報告に関するもの

昇降機定期検査報告に関するもの

遊戯施設定期検査報告に関するもの

共通様式

廃止・休止・再使用届(令和3年4月更新)

  • 建築物を取壊した場合には廃止届
  • 事業廃止など当該建物が残る場合には休止届
  • 再使用する場合は再使用届、及び休止期間に応じた定期調査・検査を実施した報告書 の提出が必要です。

  この届出は当該建築物の廃止(取壊し)又は休止した後再使用する前に遅滞なく提出してください。

所有者等変更届(令和3年4月更新)

  • 所有者の名称・氏名・住所
  • 管理者の名称・氏名・住所
  • 特定建築物の名称

が変更になった際には、所有者等変更届を提出してください。提出されていない場合は、直近に提出された報告書に記載(変更前)の宛先・名称に通知などが送付されます。

特定建築物 対象外届(令和3年4月更新)

  • 用途変更・部分的な使用廃止・減築により対象面積が基準以下となった
    (部分的な使用廃止については、施錠・区画などにより立ち入れない状態にすること)

  • 診療所において、入院・宿泊設備の廃止した
    保健所に提出した、下記を添えて提出
    ・診療所病床設置(変更)届の写し又は控え
    ・医療法第7条第1項又は第2項の規定による開設許可書の写し又は変更許可書の写し

 上記のように、特定建築物の対象から外れる場合は特定建築物 対象外届、及び対象外であることが確認できる資料(平面図・面積求積図など)を提出してください。

※変更する用途・面積によって、確認申請の対象となる場合がありますので、事前に建築士等に確認してください。

防火設備 対象外届(令和3年4月更新)

  • 随時閉鎖式など毎年の定期検査が必要な防火設備がない

 上記の場合は、防火設備 対象外届を提出してください。一度 防火設備 対象外届を提出されれば次回より防火設備の定期報告書の提出は不要ですが、使用方法の変更や改修により対象となった場合は、防火設備の定期検査が必要となります。なお、対象建築物への通知には、防火設備が必要である旨の記載は残りますのでご注意ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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