建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告について、よくある質問や報告書の指摘事項を記載していますので、ご参考ください。なお、定期報告制度自体については、建築物と建築設備の定期報告、定期報告の変更の経過については、定期報告の変更点、定期報告の各種様式については、建築指導課の各種様式(定期報告)を参照してください。
建築物全体が事務所の用途のみの場合は、報告対象建築物にはなりません。ただし、一部でも報告対象の用途になっており、その部分(の利用者の避難経路含む)の階数・面積が指定条件に合う場合は、報告の対象になります。建築物と建築設備の定期報告にて確認できますので、参照してください。
報告対象となる共同住宅(寄宿舎)は、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型老人共同生活援助事業 (グループホーム)、生活援助を行う事業(グループホーム)を行っている共同住宅(寄宿舎)です。分譲マンションや通常の賃貸マンション・アパート等は報告対象建築物にはなりません。建築物と建築設備の定期報告にて確認できますので、参照してください。
参考に送付しているだけなので、再発行は行っていません。対象かどうかは、所有建物を設計した建築士等やホームページの指定用途・面積・階数要件をよく確認の上、報告してください。
建物の主用途によって報告年度を指定しており、建築物と建築設備の定期報告にて確認できますので、参照してください。
通知にかかわらず、(当初または改修により)定期報告対象部分があれば報告義務があるため、所有建物を設計した建築士等やホームページの指定用途・面積・階数要件をよく確認の上、報告してください。
定期調査報告(特定建築物)は12月末まで、定期検査報告(建築設備・防火設備)は3月末までとなっています。ただし、郵送の場合市役所ではなく建築指導課に届いた時点、不整合のない書類がそろった時点で受付となります。また、調査・検査して3か月以内のものが有効となり、過ぎてしまうと受付していないため、実施後はできるだけ早期に提出してください。
通知は、維持管理上の責任者と思われる管理者宛に送付しているため、管理者ではない方には送付していません。管理者が変更になるのであれば、所有者等変更届を提出するか、定期報告書の提出時に変更後のものにしてください。
消防法に定められる消防設備とは異なり、防火設備の検査は建築基準法に定められているため、消防法の報告とは別に報告が必要です。
副本に保存義務はありません。維持管理上、建物の状況を把握する必要があり、また調査・検査に前回の報告書の副本が必要となるため、適宜(少なくとも3年程度は)保存してください。所有者・管理者が変更になる際にも前回分の報告書の副本は引き継いでいただいたほうが良いです。
岡山市では調査者・検査者を紹介しておりません。管理会社や、建物の設計・施工会社などにご相談ください。
特定建築物定期調査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員に限られます。
建築設備定期検査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・建築設備検査員に限られます。
防火設備定期検査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員に限られます。
昇降機定期検査を行うことができるのは、一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員に限られます。
尚、調査及び検査をされる建築士は、建築士法第23条の規定により事務所登録をされている方に限られます。(ただし、業として行うものではない、自社などによる調査及び検査を除く。)
建築基準法第101条第1項第二号により、100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
個別の物件の提出の有無については、回答していません。所有者・管理者にお尋ねください。
建築物が残っている場合は、休止届を提出してください。
用途変更により報告対象から外れる場合は、対象外届を提出してください。
※変更する用途・面積によって、確認申請の対象となる場合がありますので、事前に建築士等に確認してください。
売買などにより、所有者・管理者・建物名称が変更になる場合は、所有者等変更届を提出してください。
定期報告の提出の際の手数料は不要です。
調査者・検査者になっていたり、報告書に記載のない方(代理者など)の氏名が入っている場合があります。法第12条より、報告は所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)となっているため、よく確認して報告書を作成してください。
特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機の各報告において、所有者・管理者が整合していないことや変更が反映されていないことがよくあるため、本市へ提出前に管理者等によく確認してもらってから、提出してください。また、法人で管理されている場合でも所有者・管理者において氏名まで記載してください。通知文書が届かないことがあるため、文書が届く住所にしてください。
法的に明確な規定はありません。
建物の改修工事・修繕などの維持管理を統括されている責任者が望ましいです。
建物ごとの報告になるため、共同所有・区分所有されている場合は、適切な方を内部で確認の上、代表者を決めてください。
所在地は、現在の住所表記を記載してください。ただし、法務局の登記上または確認申請上の計画敷地の地名地番を記載していただいても構いません。通知文においては、建築計画概要書を探す参考となるように、通常 確認申請時の地名地番を記載しています。
現在使用している用途について、建築基準法に照らし合わせて記載してください。確認申請当時から変更になっているものもが反映されていない場合があるためよく確認してください。
岡山市建築基準法施行細則で、防火地域・準防火地域以外の都市計画区域内は、全て法22条の区域に指定しています。防火地域・準防火地域以外はその他(法22条区域)としてください。(都市計画区域外は、指定なしです。)
よく記入漏れや異なっている場合があるため、提出前によく確認していただき、不明であれば岡山市都市計画情報システムにて確認してください。なお、市街化区域以外については、市街化調整区域・都市計画区域外など適宜記載してください。
記入漏れが多いため、提出前によく確認してください。資料が残っていない場合、現地の建築計画に変更がなければ、建築計画概要書が当課で閲覧可能であるため、調査・検査前に確認してください。ただし、建築計画概要書は制度上 昭和46年以降のものしかありません。
よく記入漏れしています。また、定期報告該当部分しか記載がないものもあります。建物全体の階別用途別及び用途別の記載をよく確認の上記載してください。記載の用途は現地の形態のほか、確認申請第4面を参照してください。
前回の報告書を見ているかどうかを確認する項目であるため、回答していません。前回の報告書の受付印の日付を確認してください。前回の報告書がない場合は、空欄としてください。
よく添付が漏れています。添付がない場合は受付しておりませんので、提出前によく確認してください。
対象の用途がある平面図しか添付されていない時があります。避難経路なども対象になるため、全ての階の平面図を添付してください。ただし、階の形態が同様のものについては、図面名称部に○~○階といった形で分かるようにしていただけたら省略しても構いません。
設備の検査については、該当設備の記載がある平面図を添付してください。
記入漏れがあるため、提出前によく確認してください。既存不適格の確認に必要であるため、記載が必要です。不明な場合は、昭和46年以降の建物であれば建築計画概要書、平成11年以降の建物であれば処分の概要書がどなたでも閲覧可能なので、調査・検査前に確認していただき、制度上確認ができる範囲は記載してください。
尚、増改築・用途変更などで複数ある場合は、直近のものを記載し、用途変更や完了検査の記録がないものについては、完了検査欄は空白としてください。
イ.照明器具の合計と、ロ.予備電源の合計の整合取れていないことが多いため、提出前に再度確認してください。
平成30年3月29日付で改正された建設省告示第1411号において、新たに追加された緩和基準(二号イ及びロ)に該当するものがある場合は、以下の対応をするのであれば検査対象から外しても構いません。
通常使用している場合は、原則として検査していないものの受付をしていません。仮に受付後でも無効とする場合があります。検査できるようになっていない場合は、その時点で問題があるため要是正として、検査できるように対策してください。
一部が工事(改修)中などで検査できない場合は、完了後に検査をしてください。工事が年度をまたぐなど長期にわたる場合は、図面に明示していただけたら検査不要としていただいて構いません。
全部が工事(改修)中などで長期にわたって使用できない場合は、休止届を提出してください。
対象設備が設置されていない場合、設備の概要は記載不要で、検査の状況において既存不適格としてください。検査結果表や図面において、該当部を示してください。報告書の該当部を斜線などで消さないでください。
対象設備が任意設置されている場合、現行法を満たしているかどうかの検査であるため、原則検査が必要です。
調査結果表・検査結果表参照や、○○に指摘あり、といった表記では不可としております。指摘の概要を記載してください。なお、概要書においては、各結果表が添付されないためどちらにせよ参照できません。
様式の(注意)欄に、防火設備の指摘の概要を記載するときには、防火設備と区画の種類を記載するようにありますが、指摘の概要自体が抜けていることが多いため、よく確認してください。例:防火シャッター(面積区画)障害物による閉鎖不良 など
定期検査報告概要書の第二面については、「(注意)略。第二面は、同様式第二面において指摘があった建築設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。」の文面がありますが、要是正などの指摘がない場合、第二面の添付が不要というわけではありません。建築物概要・確認済証交付年月日等・検査日等・各検査者は必要であるため、記載したものを提出してください。
要是正の指摘があったものについては、指摘毎に写真を添付する必要があります。(例:非常用の照明装置が多数動作していない場合、動作していない状況が分かる代表的な箇所を添付すればよいです。)既存不適格および指摘がない場合は、写真の添付は不要です。
報告書の様式は、建築基準法施行規則の改正により令和3年1月1日から、その他の本市独自の様式は令和3年4月1日から、押印不要になりました。
報告者(同一法人内の職員含む)以外の提出は代理行為とみなしているため必要です。
令和3年1月1日の告示の改正による報告書の押印廃止に伴い不要としました。ただし、管理者は報告書の提出前に内容を確認した上で、報告してください。
指定の様式はありません。委任者(法人名・代表者氏名・住所)・受任者(氏名・住所)・委任内容(法文)・物件名(棟名)・物件所在地・代理行為の場合は資格種別・登録番号、事務所種別・登録番号などを記載してください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730