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建築物と建築設備の定期報告

[2010年1月9日]

ID:6019

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建築基準法における定期報告について

「定期報告」とは

建築基準法では、建築物の所有者又は管理者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法第8条)と定められています。
また、多くの人が出入りする建築物においては維持保全が不十分ですと大きな災害や事故につながる恐れがあります。そこで一定規模以上の特殊建築物や建築設備について所有者又は管理者は、専門家に状況について定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
この定期報告制度を有効に活用することにより、建築物及び建築設備の現状を的確に把握し、総合的な防災対策を実施してください。

1 対象建築物等

平成29年度より対象建築物と報告期間が変更になりました。

平成29年度から用途ごとによって報告年度を統一します。特定建築物の定期報告は対象の年度に提出をお願いします。
異なる年度に提出があった場合・有効期限が過ぎた報告書の提出があった場合は受付できませんのでご注意くださいますようよろしくお願いします。建築物の一部でも、政令および岡山市建築基準法施行細則のいずれかに該当する部分がある場合、本市からの通知の有無にかかわらず、報告が必要です。詳しくは下表及び「市条例・規則・要綱等」岡山市建築基準法施行細則をご覧ください。

※令和4年4月に下表の表現を改めました、対象自体の変更はありません。

定期報告をしなければならない特定建築物
定期報告の報告時期

※ 政令で定める用途・規模における病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
また、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物には、以下の用途に供する建築物が該当します。

  • 共同住宅及び寄宿舎
    サービス付き高齢者向け住宅 又は 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業 (グループホーム)若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する生活援助を行う事業(グループホーム)の用に供するものに限る。)
  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む。)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

※ 市細則で定める用途においては、公衆浴場は個室付き浴場業に限る。

※ 居室の床面積の1/20以上の開口部がない居室に設けられた設備及び法28条第3項に基づく建築物の居室に設けられた設備(劇場等の居室)並びに火気使用室に設けられた設備が対象です。

※ 調査日から3か月以内に提出したものが有効となります。

※ 対象面積は、1棟において上表中の該当用途の面積を合計したもので判断します。

※ 定期報告の対象で、完了検査を受けていない建築物については、そのままでは受付できませんので一度ご相談ください。

定期報告の内容(用途・規模・報告間隔・添付図面等)については「市条例・規則・要綱等」岡山市建築基準法施行細則第11条及び12条をご参照ください。

※防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告について

平成30年度から、防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告が必要となりました。

1 対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機

  1. 防火設備 防火扉・防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下、同じ。)が対象となり、以下の建築物に設置されたものについて定期報告が必要となります。
    ・定期報告の対象となる建築物に設置されている防火設備
    ・病院、有床診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備
    注1)建築物の定期報告とは別に、定期報告が必要となります。
    注2)常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられる防火設備及び防火ダンパーは、上記の防火設備に該当しません。
  2. 小荷物専用昇降機 フロアタイプの小荷物専用昇降機について定期報告が必要となります。

2 定期報告の時期

防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については、平成30年度から、毎年度に1回の定期報告が必要となりました。

3 その他

従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については、変更はありません。

2 定期報告の提出について

報告書の各様式については下記のダウンロードのページよりご利用ください。

  1. 特定建築物定期調査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員に限られます。
  2. 建築設備定期検査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・建築設備検査員に限られます。
  3. 防火設備定期検査を行うことが出来るのは、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員に限られます。
  4. 昇降機定期検査を行うことができるのは、一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員に限られます。
  5. 調査及び検査をされる建築士は、建築士法第23条の規定により事務所登録をされている方に限られます。
    (ただし、業として行うものではない、自社などによる調査及び検査を除く。)
  6. 報告書類は、郵送でも受付していますが、返送用のレターパック・封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
  7. 担当課への到着時点での受付となりますので、有効期限(実施後3か月以内)にはよく注意してください。
    (書類の訂正があった場合、訂正書類が揃った時点での受付処理となり、有効期限を過ぎると無効となります。)
  8. 廃止届・休止届・再使用届・所有者等変更届・対象外届などは上記の各種様式(定期報告)より確認してください。
  9. 各種報告書(委任状含む)は令和3年1月1日より、その他様式は令和3年4月1日より押印不要となりました。

3 報告部数

特定建築物・建築設備・防火設備

報告書2部・概要書1部

公共施設(所有又は管理が公共団体)の法第12条第2項第4項の点検について

公共施設については、対象となる建物および点検対象点検周期点検項目が第1項及び第3項と異なります
○岡山市所有施設の点検については、公共建築課へご相談ください。

対象建物:特定建築物 全て
 法第6条第1項一号(特殊建築物で200平方メートルを超えるもの)
 令第14条の2 に該当するもの
   特殊建築物のうち3階以上で100平方メートルを超え200平方メートル以下
   事務所等のうち3階以上かつ200平方メートル超え※1
   (ただし、上記の事務所等のうち4階以下 又は 1000平方メートル以下
    のものは点検対象の緩和規定あり(国有施設を除く))※2
点検対象:特定建築物、建築設備(機械換気・機械排煙・非常用照明・給排水)、防火設備、昇降機 
     ※2は特定建築物、防火設備(竪穴区画のみ)、昇降機
点検周期:法第12条第2項(特定建築物)
      3年以内ごと(検査済証の交付日以降の最初の点検は6年以内)
     法第12条第4項(建築設備(機械換気・機械排煙・非常用照明・給排水)、防火設備、昇降機)
     ※法第12条第3項の対象として指定していない給排水設備・常時閉鎖の防火設備
      ・テーブルタイプの小荷物専用昇降機も本項の対象
      1年以内ごと(検査済証の交付日以降の最初の点検は2年以内)
点検項目:告示を参照してください。※2の特定建築物の点検は別表2となるため注意

※1令和5年2月の政令改正により令和5年4月から拡大されました。

その他参考はこちら

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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