ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

建築確認(確認申請)について

[2010年2月17日]

ID:6112

確認申請等における手続きについて

岡山市の建築基準法の解釈及び運用をとりまとめた岡山市建築基準法取扱基準を公開しています。

建築確認手数料

建築基準法第6条の3第1項ただし書き及び第18条第4項ただし書きの審査(ルート2主事による審査)について

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、比較的容易である許容応力度計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりました。原則として、岡山市は上記ルート2主事による審査を行うため、ルート2については構造計算適合性判定は不要です。

建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無の確認等について

平成24年12月3日付け国住指第3329号により、標記の技術的助言が示されました。
これを受けて本市では、平成25年1月から、確認申請書、完了検査申請書又は中間検査申請書が提出された際に、原則として、「建築士免許証等及び定期講習修了証の原本による方法」によって記載されている全ての建築士等について内容を確かめさせていただいておりましたが、
令和2年4月より建築士データベースの登録情報により確かめることとなりましたので、登録時差により建築士データベースでの確認ができない場合は、原本の提示をよろしくお願いします。

根拠:国土交通省住宅局建築指導課長からの技術的助言
(平成24年12月3日付け国住指第3329号)

一級建築士・二級建築士・木造建築士の定期講習受講について

改正建築士法(平成20年11月28日施行)により建築士事務所に属する建築士に対し定期講習の受講が義務づけられました。施行日において現に建築士事務所に所属していた建築士及び施行日から平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士(施行日において建築士試験に合格していたものに限る)は、初回の定期講習を平成24年3月31日までに受講し、以降は受講した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内ごとに受講しなければなりません。定期講習が未受講である建築士は懲戒処分の対象となります。

定期講習の受講をご希望の方は、「建築士定期講習 登録講習機関別ウィンドウで開く」にお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

お問い合わせフォーム