【重要】建築計画概要書等閲覧システムの導入について
令和6年3月末から窓口に設置する端末で
・建築計画概要書等の閲覧・交付
・位置指定道路図の閲覧・交付
・建築基準法上の道路種別の確認
が可能となります。
システムの稼働時間は下記のとおりです。稼働時間外は使用できません。
午前 8時30分 から 午前 11時45分 まで
午後 1時00分 から 午後 4時45分 まで
稼働休止時間 午前11時45分 から 午後1時 まで
詳細は添付ファイルをご覧ください。
建築計画概要書等の写しの閲覧・交付について
閲覧制度の趣旨
閲覧制度の趣旨は、建築主事に提出された当該建築計画概要書を閲覧の用に供し、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、あわせて無確認建築物の売買等をも防止しようとするものです。したがって、営業等の閲覧制度の趣旨に反する目的で閲覧することは認めておりませんのでご了承ください。
注意事項
- 来庁者ご自身で物件を特定していただく必要があります。
- 建築物の情報が少ない場合、特定できない場合があります。
- 1件につき、1枚の申請書が必要です。(建築計画概要書等閲覧システムを利用する場合を除く)
- 大量閲覧はできません。(1人1日につき最大10件まで)
- インターネットでの公開は行っておりません。
- 建築指導課以外の場所(区役所等)では、閲覧等はできません。
- 電話やファックス、メール等による建築計画概要書の有無、内容、完了検査の有無のお問い合わせについては、誤情報及びトラブル防止のため対応しておりません。
- システムの画面や建築計画概要書等も含め、建築指導課内でのカメラ等電子機器による撮影は禁止です。
必須情報
建築物の建築当時の地名地番(現在の地名地番と異なる場合があります)
参考になる情報
建築主(現在の所有者と異なる場合があります)
建築年月日
面積、用途、構造、階数
参考となる資料の例
登記事項証明書(土地、建物)、公図、閉鎖登記簿 等
建築計画概要書等の写しの閲覧・交付申請書 担当:管理係
建築台帳記載事項証明の取得についてのお知らせ
建築台帳記載事項証明書を取得できる方は、当該建築物の建築主もしくは現在の所有者
のみです。
- 申請書の記入方法
○別紙記入例を参照してください。
○窓口に検索用の端末を設置していますので、取得されたい建築物の建築確認番号、建築確認
年月日等を申請者(代理人)ご自身で特定してください。建築物を特定する際に、参考資料(登記
簿、公図、住宅地図等(写し可))が必要となる場合もあります。 - 申請に際しての注意事項
○窓口に来られた方の本人確認をしますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をご持
参ください(名刺は不可)
○代理人が申請される場合、申請者から委任されていることが確認できる書類(不動産媒介契約
書(写し可)、委任状等)を提示してください。(提示は必須です)
なお、申請書は委任状を兼ねないので、別途申請者・代理者でご用意ください(様式任意)
○1日に受付可能な枚数を建築物・昇降機・工作物合わせて最大5件とします。
例)同一物件で建築物と昇降機を同時に取得される場合⇒2件と数えます - 受付時間
午前8時30分から午前11時45分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
- ※時間外の受付はできません(申請書記入方法、検索用端末の操作方法の説明等を含む)
※当日申請、当日受取です。受取を後日にすることはできません。
建築台帳(建築物・昇降機・工作物)記載事項証明書交付申請書 担当:管理係
押印についてのお知らせ
令和3年4月から、上記申請書等への押印は不要になりました。
また、建築計画概要書等閲覧システムの導入に伴い、
建築計画概要書(処分等の概要書含む)及び位置指定道路図への公印押印を廃止します。