建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物(民間・公共どちらも)の既存昇降機の改修工事を行う場合で、下記に掲げる改修に該当する場合は、確認申請の手続きが必要です。
1)機械室を移設するとき
2)エレベーターを全部取り換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も、全部取り替えとみなす)*1
3)エレベーターの用途を変更するとき
4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき
5)昇降行程を延長するとき
1)輸送能力を変更するとき*2*3
2)エスカレーターを入れ替えるとき
3)エスカレーターを移設するとき
1)既存エレベーターの改修を準用する
*1 床板のすべてを交換するときを含む。
*2 輸送能力…1時間に輸送が可能な理論上の最大輸送人数。エスカレーターの踏段の幅、定格速度に応じて定められる。
*3 速度を下げる場合については建築基準法第12条第5項に基づく報告をもって確認申請は不要。
建築物(民間・公共どちらも(ただし、定期報告適用除外昇降機は除く))において、下記に該当する工事・修繕を行う場合は、施工前・施工後に所定の様式にて報告をしてください。該当する項目の内容を確認できる資料を添付してください。※令和6年3月より 12条5項報告様式・添付資料を見直しました。
※非常用のエレベーターについては、安全計画届(90条の3)の提出が必要となる場合があるため、事前に相談のこと
※エレベーターの既存不適格改修(安全装置の取付)工事については、12条3項の定期報告において報告すること
昇降機12条5項報告様式 令和6年3月更新
昇降機の改修に伴う建築基準法第12条5項報告についての問い合わせは、
建築指導課指導係 電話 086-803-1444 まで
確認済証未発行・完了検査未実施の昇降機については別途ご相談ください。
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