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既存昇降機の改修工事に伴う手続きについて

[2024年3月28日]

ID:25556

既存昇降機の改修工事伴う手続きについて

昇降機の確認申請が必要なもの

 建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物(民間・公共どちらも)の既存昇降機の改修工事を行う場合で、下記に掲げる改修に該当する場合は、確認申請の手続きが必要です。

1.エレベーター

1)機械室を移設するとき
2)エレベーターを全部取り換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も、全部取り替えとみなす)*1
3)エレベーターの用途を変更するとき
4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき
5)昇降行程を延長するとき

2.エスカレーター

1)輸送能力を変更するとき*2*3
2)エスカレーターを入れ替えるとき
3)エスカレーターを移設するとき

3.小荷物専用昇降機

1)既存エレベーターの改修を準用する

*1 床板のすべてを交換するときを含む。
*2 輸送能力…1時間に輸送が可能な理論上の最大輸送人数。エスカレーターの踏段の幅、定格速度に応じて定められる。
*3 速度を下げる場合については建築基準法第12条第5項に基づく報告をもって確認申請は不要。

昇降機の12条5項報告を求めるもの

 建築物(民間・公共どちらも(ただし、定期報告適用除外昇降機は除く))において、下記に該当する工事・修繕を行う場合は、施工前・施工後に所定の様式にて報告をしてください。該当する項目の内容を確認できる資料を添付してください。※令和6年3月より 12条5項報告様式・添付資料を見直しました。

1.エレベーター

  1. 乗場の増設・変更(ただし、昇降行程の延長するものを除く)
    行程延長の有無,竪穴区画の遮煙性能の有無(既存不適格)、建築物の確認申請の要否
  2. 乗場・かごの戸の交換
    竪穴区画の遮煙性能の有無(既存不適格)
  3. 調速機の交換
    速度の変更の有無
  4. かごの交換
    積載荷重の変更の有無
  5. 巻上機モーターの交換
    モーター出力の変更有(大小)無、速度の変更の有無
  6. 制御盤の交換(設定の変更)※速度設定に係る部分の交換のみ
    速度の変更の有無

※非常用のエレベーターについては、安全計画届(90条の3)の提出が必要となる場合があるため、事前に相談のこと

※エレベーターの既存不適格改修(安全装置の取付)工事については、12条3項の定期報告において報告すること

2.エスカレーター

  1. 調速機の交換
    速度の変更の有無
  2. 巻上機モーターの交換
    モーター出力の変更有(大小)無、速度の変更の有無
  3. 制御盤の交換(設定の変更)※速度設定に係る部分の交換のみ
    速度の変更の有無

3.小荷物専用昇降機

  1. 既存エレベーターの改修を準用する

昇降機12条5項報告様式 令和6年3月更新

昇降機の改修に伴う建築基準法第12条5項報告についての問い合わせは、
建築指導課指導係 電話 086-803-1444 まで

確認済証未発行・完了検査未実施の昇降機については別途ご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 構造審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1447 ファクス: 086-803-1730

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